推しの故をご覧いただきありがとうございます★

昔から好きで好きで堪らない昭和の有名人を紹介します★

このチャンネルで新たな推しに出会えるかも♡

今回紹介するのは、木村佳乃さん♡

1996年のドラマ『元気をあげる~救命救急医物語』の主演でデビュー。

映画では、初出演作『失楽園』(97年)で役所広司の娘役を演じ、

『第21回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。

#推しの故 #木村佳乃 #木村佳乃離婚

2 Comments

  1. よくわからないが東山さんばっかり悪者扱いされてるような気がします無くなった方が1番悪い今は少し落ち着いて来ている様な気がします若くて大変な人がいたが今更ぐづぐづ言わないほうがかっこいいのにやっぱお金かな奥さんの整形などは余計なこと

  2. 投稿者名「推しの故」さんがYouTubeに投稿した動画「木村佳乃が極秘離婚していた事が発覚…東山紀之も芸能界復帰で情報番組の司会になる真相に驚きを隠せない…人気女優が絶対に許せない不倫相手の正体…子供の難病に言葉を失う…」は、公然と事実に反する内容を拡散しており、以下の点で問題があります。

    1. 虚偽の情報の拡散
    現在、木村佳乃さんと東山紀之さんの離婚に関する信頼できる報道は存在しません。例えば、Googleニュースで「木村佳乃が極秘離婚していた」を検索しても該当するニュースは見つかりませんでした。また、他の情報源でも、木村佳乃さんに離婚歴はなく、東山紀之さんとの結婚が初婚であると報じられています。
    IMA-SHIRU.COM

    2. 名誉毀損の可能性
    刑法第230条では、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処すると定められています。虚偽の情報を公然と拡散することは、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

    3. 信用毀損及び業務妨害の可能性
    刑法第233条では、虚偽の風説を流布し、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するとされています。虚偽の情報を流布することは、関係者の信用を損ない、業務を妨害する行為とみなされる可能性があります。

    4. 公益性および公共性の欠如
    本動画の内容は、虚偽の情報に基づいており、公益性や公共性が認められません。刑法第230条の2において、公共の利害に関する事実で、専ら公益を図る目的がある場合には、事実が真実であることの証明があれば罰しないとされていますが、虚偽の情報である以上、これらの要件を満たしていません。

    5. プライバシーの侵害
    虚偽の情報を拡散することは、関係者のプライバシーを侵害し、社会的評価を不当に低下させる行為です。これは、個人の尊厳を侵害し、精神的苦痛を与える可能性があります。

    結論

    投稿者名「推しの故」さんが公然とYouTubeに投稿した本動画は、虚偽の情報に基づき、名誉毀損や信用毀損、業務妨害、プライバシーの侵害といった法的問題を含んでいます。これらの行為は刑法に抵触する可能性が高く、厳に慎むべきです。

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