今尚続く斎藤知事叩き、橋下徹Xでツイート記事、消費者庁への疑問、公益通報悪用利用の恐れ【立花孝志、高野あつし、増山誠、斎藤元彦、奥谷謙一、片山元副知事、百条委員会、第三者委員会、兵庫県】
こんにちは。ゆイナです。橋本徹氏が斎藤知事に対して X でツイートしてた内容が記事になっていましたのでそちらを紹介したいと思います。またこの件に関して高野が言及してたのでそちらも合わせて紹介いたします。 橋本徹斎藤本元彦知事国の公益通報者保護 法の見解に効く耳持たずに事実なら権力者 知事失格元大阪府事で弁護士の橋本徹氏が 5日自身のSNSを更新斎藤元彦兵庫県 知事が3月の記者会見で公益通報者保護法 に定められた組織内の体制整備義務の対象 を巡り内部通報に限定されるという考え方 もあると発言したことについて同胞所管の 消費者長が公式見解と異なるとして県側に し指摘していたことが判明したことに言及 した消費者長は4月8日に県の担当者に 指摘を行った。公益通報者保護法では通報 者が不利益な取り扱いを受けないように する体制整備を企業や自治体に義務づけて いる消費者長によるとマスメディアなどへ の外部通報への対応についても体制整備 義務が規定されている。大は3月26日の 記者会見で体制整備義務の対象は外部通報 も含まれるという考え方がある一方で内部 通報に限定されるという考え方もあると 述べていた関係者によると消費者長は発言 が公式見解と異なると判断指摘を行ったと いう再投資に関する枠告発文書を検証した 第3者委員会は3月この国発は公益通報者 保護法の外部通報に当たると判断した橋本 氏は今公益通報巡り国と斎藤知事の 解釈食い違い職員は困惑知事だけ理解してくれない耳持たない再戦から間もなく半年もくすぶり続ける日ね都された記事を引用しれが事実なら権力者知事失彼の攻撃通報に対する取り組み方を見ればこうなることは分かるとった 最近ですね昨日とか今日昨日とかもですねの消費者長がですね整備義務が第 3 号も含むと表件に指導したとかでまになっていましたけれどもまこれです ね、反斎藤派の人たちはですね、鬼の首を 取ったようにですね、剣があの国が父、剣 に指導したとかって言って騒いでます けれども、ま、斎藤知事が言ったのはです ね、ほどちゃんとよく見えばですね、第3 号を含むという専門家もいれば含まないと いう専門家もいるっていう風に言っただけ で、で、県の方もそういう風に回答してる んですよね。ま、一部の専門家でそういう 風に言ってる人もいるっていうのを紹介し ただけなんでですね。え、この法律がです ね、ま、ポンコなんでですね、ま、専門家 の間でも意見が分れてしまってるっていう 見方をですね、事実を述べただけなのだな ところで、ま、斎藤知を叩くネタにするっ ていうしてはもうあまりにも弱いのかなと いう、ま、印象操作のネタですよね。いつ も通りですね。ま、斎藤知事はですね、第 3者委員会報告書のですね、ま、たくさん のツッコみどの1つに、ま、言及したに 過ぎないことですよね 。それで今日はですね、ズバりこの ツッコミどだらけの大災社員会報告書に ついて、もうこの責任者であれですね、元 裁判官の魂を売ったとか批判してます けれども、この藤本久委員長にですね、 ズバりですね、もうどう考えても普通の人 が見てもおかしいツッコミどころを厳選し て突きつけてみたいと思います。ま、実際 に面会してですね、お話を聞きに行くって ことも考えたんですが、とりあえず元裁判 官である藤本弁護士へのもう質問上を作成 しました。厳選してですね、これまでです ね、反斎藤派の人がですね、全く論理的な 回答ができていない4つの質問をぶつけて みようと思います。ま、元裁判官のですね 、両親を信じて、ま、回答を期待したい ところですが、多分ですね、絶対まともな 回答はできないんですよ。なぜならばこの 第3者委員会報告書は斎藤知事を貶しめる ためだけに作られたもの。貶しめるため だけの法解釈だからです。ま、そうでない と言うんであればもうちゃんとしっかり 正面からですね、回答していただきたいと 思います。まずですね、あと前提として ですね、この第3者委員会はですね、法律 の違法などをね、本来ね、専門に見る場所 ではないはずなんですけれども、この第3 者委員会報告書はもう斎藤知事は公益通報 に違反していると斎藤知事をですね、ま、 犯罪者として断罪してるんですよね 。法律自由事者がですね、人を犯罪者呼り してですね、で、ま、それを取り上げて 多くの反斎藤派やメディアが斎藤知事は 違法だ、違法だ、やめろ、やめろという 印象操作に使われて斎藤知事を攻撃してる んですよね。まさに冤罪ですよね。間違え てたらものすごい人権侵害ですよ、これ 。なので違法と人を断罪したからにはその 違法の根拠をしっかりと法的に説明して もらわないといけないんですよ。 橋本徹さんみたいにですね。権力者として 不適切とかっていうのならまだ消し罪です よ。分かりますよ。論票の1つとして。 そういうやり方で第3した報告書いてあれ ばいいんですけど、そうではなくて明確の 報告書は法律違反と明確に行っている以上 では法置国家なんだから法律の要件を 満たしているか通常の一般の基準と同じ じゃないか斎藤知事だけの特別ルールって いうのはありえないんじゃないのかって いうことを追求されるのは当然なんですよ ね 。これまでも色々解説期中でですね。 やっぱりもう素人が見てもどう考えても おかしいところの用を厳選した4つの質問 を、え、しております。はい。こちらが 作りました。私の質問上ですね。ま、委員 長を務めました兵庫権第3者報告に関して その妥当について法的に大きな疑問を 得ざる内容が下の通りありました。質問さ せていただきます。はい。お忙しいとこ 教縮ですが、大きな社会的監視を抱いて いる報告書について大きな歌詞があるとの 疑念であり、公共性も極めて書く人権の 問題であることから5月20日までにご 見外賜まれますよう何卒ぞお願い申し上げ ますと 。まね、そのこちらお願いする立場でと いうことで丁寧に書ますね。やっぱり斎藤 知事の行為を攻撃保障法に対して違法と 断定していますねと。違法と断定している 以上はしっかりと答えてもらいたいのが この4つです。まず1つ目。これはもう 明らかにおかしい。コーヒーメーカーの増 の真実相当性を認めてることは妥当か。1 本目ですね。これですね。えっと、解説し ますとですね、このコーヒーメーカーを ですね、業者からですね、斎藤知事者結局 受け取らなかったんだけどうん。あの県の 職員が剣としてもらうならいいだろうと 思って受け取ってしまって知事から返せと 言われたのに返せなかったという事案です ね。ま、結局増易でも何でもないなくて 全くの事実はなかったんですけれども、 そんな増易の事実はなかったんですけれど も、真実相当性のところですね、こ メーカーが増与として受されたものと判断 することは、ま、ルールに乗った判断で あったと言われないと。そしてちゃんと 相手方に送らせた聞いたして情報提供者が いたことも述べている。ま、送らした ことってことは、ま、信じるのはしょうが なかったな。増与として受されたことは 信じるのはしょうがなかったかなと言っ てるんですけど突然次の業ですね。で従っ て増収の事実はないもののこれがあったと 信じるにる相当の理由があったと受け取っ ただけで増愛だと信じる理由があったと これは論理の飛躍ですよね。で、これに ついては他のページもですね、いろんな ものは事情はやっぱりいろんなところ訪問 先で、えっと、PRのためにいろんなもの 増定されてんですよ。そういったものは、 ま、基本的に社交議例として認められてる んですよね。物品を増定されてることはし てさ、増与として図るものっていうのは たくさんあるのにそれを食べたりして、 あの、いっぱい食べてるんですよね。斎藤 もちろん大当父に食べてくださいって言っ てもらってるものはですね、そういった ものについてはでね、コーヒーメーカー 3万円ぐらいなんですよ。で、それより 高いものも増定されて るっていうものもあるのに、なぜか コーヒーメーカーだけは重量しただけで 増合のがあったと増合があったと信じる ように相当の理由。この間だ何の説明も ないんですよね 。相手方に送らしただけで増収があったと 信じた相当の理由があったという。これは もう論理の飛躍ですよね。子供が見ても おかしいと分かりますよね。さあ、これが 1つ目のね、質問ですね。何て答えるのか 楽しみですよね 。2つ目はですね、これもう1番最初の 動画で開発しました。1ページ見れば 出たらめで分かる と公益目的であることの方に不正の目的が ない根拠がこれだけで十分なのかなって 不正の目的ががあれば保育通報保護法の 対象外なんですよね。だからね、あの通報 者を探索しちゃいけないとかってそういう 話もないし、1号、2号、3号とかそう いう話も何も始まらないんですよね。 ものすごい大事な不正の目的がない公共の 駅目的であるっていうこの根拠はですね、 この最初の1番最初の動画でも説明しまし たけど、もう出たらめなんです。まず目的 だという理由が買文書をね、ばらまいて それが予想外にバレてしまった後、4月4 日にほぼ同じ文章で剣の窓ずに攻撃通報を している。バレてから苦しまげれにいや 攻撃通報でしたって言って攻撃通報の窓口 に出したらそれが広域目的になるんですか ともう1つマスコミにした文書や百条委員 会に出した陳実書の内容で今後の経営に 対する不審感や将来に対する不安感頑張っ ている職員の将来思っての行動であると 記載されている と まからバレた後に書いた陳実書の言い訳で 書いたものがをを全面的に信じ てま、以上の理由で反省すべき手を改めは 過通しのいい建設性になるようにと 願い込めたものであったと考えることが できるって認定してんですよね。ま、後 からだったことも理由ね、認定する証拠の 1つではなるかもしれないですけど 、出たらめね、事実がないってことがもう 第3者委員会報告書も認めてるような 告発分解ですよね。こんなものを出して おいて後でバレて からあの広域通報窓口に出したりとかです ね。あの陳実書で言い訳をしたってこと だけを持って、え、風投資のいい牽制に なるような願いを込めたものであって公益 通報攻撃目的があったって認め るっていうのはちょ、もうむちゃくちゃ ですよね。で、もう1つ、えっと、これ 不正の不正の利益を得る目的については、 これがないようについてですね、退職を 希望し、民間団体の最就職も決まっていた と 。いやいや、斎藤知事はね、今の定年対職 が、え、雨先は5年間っていう風に決まっ てるのに、それをずるズるずるずるずる 伸ばす人たちがいっぱいいるから、5年に しっかり改めましょうとかっていう、そう いう甘く改革とかやってるんですよ。だ からそういう人しか斎藤知事はもう邪魔で しょうがないわけですよね。なので対象を 希望しだ最終職も決まっていたって当然ね 、そんなこと考えられるわけですけどこれ だけを持っ て不正の利益を得るということは考え にくい。不正の利益を得る目的あったとは 認められないとしてる。で、他人に損害を 与える目的については斎藤知事の信用が 低下する効果を望む感情も伺える当たり前 ですよね。1/12もう出たらメス知事の 悪口や仲間の悪口やあの県民の悪口を書い てたらそりゃ信用を低下させる目的が メインですよね。普通に考えてだもう 伺えるが実際に斎藤知事は県の幹部職員を 失客させる目的があったことまでは認める ことができないとわずですね目的ていう とこまでハードル上げてるんですよね 。なんでです。信用低下だけでもう十分な の。そしてこれもお笑いなんですけど、 本件文書びに関係者の名誉を既存すること が目的がないので、取り扱いには配慮する ようにと本件文書の取り扱いに注意を促す 記載があると。これさ、文書の後ろにこの 文書は買文書ではないので関係者の名誉を 気をつけないようには配慮してくださいっ て書いたら買文書はなくなるのかって言う んですよね。こんな理屈やったら犯罪者は みんな脅迫文書の後にこれは脅迫文書で ありませんって書いたらそれが認められる なんていうそんな法はありえませんので もう本当びっくりですよね。あと2つ理由 があんですけどその本件文書の席は10 箇所に限定されて10箇所にもばらまい てるんですよ。でメディアとかにもらまい てし議員にもばらまいてし広がに決まっ てるじゃないですか 。10か所もばらまいてて、それが限定さ れてて、これが不正の目的がない理由に するっていうのも意味わかんないですし、 その中に研究本部が含まれてる。警察にも 買文書いっぱい来るんですよね。研究本部 に出したら買文書なくなるなんてそんな ルール聞いたこともない。いてか考えも 少かないですよね。で、こんないい加減な 理由で買文書と政党の核文書を分けるです ね、公益通報になるかどうかを区別する 不正の目的っていうのがなかったとして るっていうのこれ本当出たらめすぎますよ ね。ま、これについてもですね、何て 答えるのかなっていうことですよね。不正 の目的。これも2番目で3番 目もう知事のみに当てはまるパワハラ ルームをルールはですね、新たに作成し、 もう普通の基準だとですね、パーハンに 該当するものがほとんどないっていうか ないんで。で、それでですね、パワハラが で10個もあったと。で、パワハラがあっ た、真実があったとして広域通報の保護 要件を満たしたとして、多くの真実は真実 相当性があったから通報者探索は違法だ。 斎藤知事は違法だと言っているんですよね 。こ れっても憲法14 条が定めるの下の土等に反してないですか?事特別で違法にしてるんですよ。これ人権上の問題ないんですかね?そこで斎藤知事の現動ハの観電にたっ人人 規則と人士及び参考にその 基準に従っ判断することした。で、ここで止めてればいいんですよ。これは普通ですよね。だし現事がワハの体となる場合を想定していないって。 ま、それは普通ルールってのは万人だから 専用のルールないじゃないですか。そこで ただ知事は組織のトップであり任命権者と して絶対に権利を持つ。またその言動は 更戦された政治家として民を拝見してるの で強い重いを持つ。ま、それはそうですよ ね。知事の言うことは重みありますけど。 そこで本調査委員会はこっからが問題なん ですよね 。斎藤知事の言動注意出席は非常に重い 言葉精神的負荷を与えると返されるから その関係性も考慮してパワハラ該当性の 評価を行うこととしたんだ。って言って 関係性を考慮する新たな知事専用の パワハラルールを作ってるんですよ。それ 次々とちょっと厳しめの注意なのこれは パワハラだって。外計的にパワハラだって 知事に言われたり意縮するからパワハラだ って言っ て本人たちは全然パワハだと思ってなくて も外計的に知事に言われたら意縮するから こんなこと言われたら意縮するからパワハ だって言って10個もパワハを認定してい くっていうです ねもうびっくりですよね。それでパワハル があったから事実があったと残り1/で他 のこと全部嘘嘘あった事実はなかったのに これだけでパワハがあったからお告発分に は真実が認められたって言ってで真実が あったから通報者探索は違法と違法だと 言ってです ね知事は違法だとで違法な知事だから やめろっていう今の論長に繋がってるん ですよこれ根本がもう憲法を14条でめる この下の病人に反してないですよね、根拠 がですね、違法と認める根拠が、こんな 違法と認める根拠でですね、人をね、あの 、有罪者扱い、犯罪者扱いするような現設 を広めてるっての、これもう人権上弁護士 としてどう考えても問題じゃないのかなと 思うんですけれども、ま、その辺も聞いて みたいですよね。弁護士さんなんで人権の 守ることがものすごい大切な話、仕事の話 なんですね 。で、次4つ目。に蔓延する買文書と告発 文書をこの理論でどうやって法的に 仕分けるつもりなのかなって世の中には ですね、もう開封書っていっぱいあるん ですよね。匿名でえっと人を誹謗を抽象 する目的であのまた根拠が薄いことをです ね、あることないこと書きねたものですよ ね。もう電話帳みたいなのでもうわーっと 書いて送ってくるとこ奴らもいるんですよ 。で、そういうね、開封をこ今回のですね 、この辺第3者委員会の解釈だと全て知事 は自分たちで判断してはいけなくて、第3 者に任して審議を判断しなきゃいけないと 。これはね、もう現実知ってる人に言っ たら絶対無理ですよね。いや、そんな たまに1枚来るならいいですよ。もしこれ が認められると会社の業務を妨害して やろうとか恨みある人とかがもう散々 書き殴ってですね、社長からそのこの文章 を受け取る部門から会社全体腐っていま すっていう風に書いたら外部にやあの第3 者委員会で調べなきゃいけない。第3者 委員会って今回兵のやつ3000万とか かかってますからね。弁護士は儲かるの しかかもしれないですけど。そんなの1日 1個とかですね、100個とかですね。 たくさんたくさん書きさらねったらそれ 全部事実確認するんですか?そんな解釈 はだったらもう社会回んないですよね。 簡単に買文書で民間企業や行政の業務を ストップさせることができるような解釈 ですよね。で、もしかしたらそうしろって 、そう解釈しろって言うのかもしれない ですけど 、ちゃんとした真の告発、何度も前から 言ってるんですけど、真の告発性を しっかりと守って買文書とね、悪意な乱音 者を排除するっていう風にそういう法律に しなきゃいけないし、そういう法律の解釈 をしなきゃいけないんですよ 。そのようなコールがですね、第3者委員 会にあったのかなって、今回の出す時に 斎藤知事だけとず有にすりゃ良くて、あと 社会でどうなろうが知ったこっちじゃな いっていう風に考えてんじゃないのかなっ て思うんです。ここも聞いてみたいんです よね。社会で通用しない法解釈で斎藤知事 のみを貶しめるための解釈なんじゃないの かなっていう疑惑が、ま、非常に強い ところですよね。ま、これがこの4つです ね。この1234がですね、今回コーヒー メーカーの真実相当性も受量のみでですね 、こう増だってことって認めてる公益も 不正の目的の根拠ももう素人とか見ても おかしいことばかりでこんなんで出会文書 が不正の目的はなくなるのかと1/12も 事実がないのに厳しい市場程度の書いて あと全部嘘書いてもですね攻撃通報になっ ちゃうんだったら日本社会止まっちゃい ますよっていう話ですよね。新たな パワハラルール、知事専用のパワハラ ルールを作って、それによって違法と認定 するのは憲法14時の憲法違反なんじゃ ないの?こ れって世に満延する買文書と文書をどう やって区別するんですか?て、それができ なかったらこれはもう社会では通用しない ポンコ解釈なんで斎藤知事のみを貶しめる ためだけの解釈って言われてももうしょう がないですよっていう話ですよね。ま、 今回の質問ですね。元裁判官の両親に 基づいた回答を願いたいところですけど ところですけど、ま、多分ね、回答でき ないと思うんですよね。これこのまともな 質問に対してですね、実はですね、あの第 3者委員会の格付け委員会っていうのが あるんですよ。経緯のある弁護士さんの 方々が集まっていて、ま、日本中でですね 、え、いろんな第3者委会が開かれてるん ですけれども、その大社委員会の調査結果 をですね、格付きしてくれ るっていうところなんですよね。なんでか なぜかというと、ちゃんとした団委員会 っていうのが広まっていかないと大者委員 会の、ま、地位を高めようっていうそう いうね、同機に基づいてやってるのでここ まで出たらめなんですね。えっと、この 表権の第3者委員会報告書のこのね、問題 点素人とか見てもおかしいと思う問題点の 数々をですね、え、ま、このちょっと回答 を待ってみてですね、回答が真摯なものが 来ればやらないですけれども、ま、特に 回答が来ないとかっていうことばですね、 このね、この第3者委員会の格付け委員会 の方にですね、こちらの方も送らして いただいて、ま、そうすればですね、この 第3者委員会の核事件委員会がどういう 扱いをするかによって、ま、そこの クオリティも分かるのかなっていう面白さ もあるんですけれども、だとですね、ま、 これね、第3者委員会ってあの県からの 依頼でこう調査をしているので、ま、調査 結果についてこういった議義があればです ね、件は多分質問もできると思うんですよ ね。なのでです県の方にもですね、こちら の方ちょっと送ってみて、ま、参考にです ね、ま、これについて兵庫県からですね、 え、質疑が出れば、え、ま、無視するわけ にはいかないと思うんでですね、ま、 ちょっと契約がどうなってるか分かりませ んが、だから兵合の方にも送ってみたいと 思います。ま、そんな感じでですね。この ね、もう本当イカ様ばかりというか問題 素人が見てももうおかしいおかしいとです ね、分かることだらけのですね、代謝者 委員会報告書はですね、こちらの質問です ね、ちょっとレターパックでもう書きまし たけれども、あれとあとこの質問用紙です ね、この質問書ですね、アーネスト法律 事務所のですね、藤本、日、弁護士殿に 対してですね、ちょっと送らさせて いただきたいと思います。ま、兵庫でです ね、ま、弁護士の方々に聞くとですね、 やっぱりあの弁護士っていうのは やっぱりあの裁判官やってたら弁護士失格 なんだと面白いこと言っててですね。あの やっぱり依頼主の要望に従うのが弁護士な んだと当然ですね兵庫のですね生きていか なきゃいけないですね。え、方々が例え元 裁判官と言ってもですね、やっぱり生きて いくためには、ま、様々な忖度をしなきゃ いけなかったのかなというところです けれども、でもそんなことやってるとです ね、やっぱ日本の社会の中でですね、本当 第3者委員会っていうものの権威が全部出 してしまって、本当日本のためにならな いっていう観点からもですね、これは やっぱりしっかりおかしいところは おかしいとですね、追求していくってで、 今後このようなことが起きないようにです ね、ちゃんと公平に第3者委員会に判断し てもらうためにもですね、ええ、こういっ た、え、追求は続けていかなければいけ ないのかなと、え、繰り返しますがですね 、ま、こうやってですね、もうメディアと かですね、弁護士とかですね、うん、そう いったものの信頼がどんどんあと司法とか の信頼が落ちていくっていうのは本当に 日本社会が弱くなってしまうことなんで、 こういったことはね、あの斎藤知事を守る ためだけじゃなくて日本のためにも、え、 しっかりとですね、おかしいことは立たし ていかなければいけない。斎藤知のこの 冤罪を晴らすっていうことは日本社会を 守ることでもあるっていうですね。そう いった認識を本当に私は今強く持ってます し、引き続きですね、そういった視点で ですね、え、この件を、え、継続してぼ致 していきたいと思っております。もちろん あの不倫だけじゃないんですよ。4つやっ てるんですよ。元県民局長ってのは不倫。 して、え、その県庁職員、女性職員の個人 情報を不正に抜き出してるんですよ。人事 の人間としてね、県の女性職員の住所や 電話番号を写真とかを不正にその県民局長 のパソコンにインストールしてんですよ。 ダウンロードしてんですよ。で、3つ目が 仕事中にエロ小説を書いてるっていうこと 。これ、え、職務タマですよね。いわゆる 職務専年義務違反って言うんですけど、 正確にはもう公務員としてそれやってる。 で、4つ目が原田さんっていう人の悪口 原田当時部長かな。誹謗中傷する文書を 作って県長にばらまいたんですよ。で、 そんなね、出たらめなことをやってるやの 告発が進用できるんですかっていうことを 僕は通っただけの話なんですよ 。空デタ計画というのは既でに実行に移さ れていたんですね。具体的に言うと春田 部長に対して、え、匿名でですね、 パワハラーに当たるような内容の文書を 渡されていたと。知事の腰銀着さんとか ですね。え、知事に信頼されてない人事 職員はもうき辛いよねみたいなそんな話を されていたのと共に、え、ま、職員同士 幹部の職員同士を仲互いさせる目的で発出 された匿名の文書というのもすでに実行に 移されていたということなんですね。なの で、ま、家庭元福士も100委員会の中で 言ってましたけども、クーデタ計画という 、ま、裏付ける文章があってですね、それ に対する人事案、特定の幹部を排除した 人事案というのもあって、で、その特定の 幹部に対して、え、書類匿名でですね、 誹謗中傷するような文書や中互いさせる 文書を発出していたということですので、 ま、私の中ではかなり確信を持ってクデタ 計画実行に移されてい という認識なんですけれども、 いかがでしたか?橋本徹氏は斎藤知事に対する批判を継続的に行っておられますが、ご自身が大阪市長を務めていた当時出間だけ喫茶店に立ち寄った職員に対して会処分を行ったという経緯があります。 リポーデン元県民局長は複数の健との不 適切な関係を持ち、女性職員の住所、電話 番号、写真などの個人情報を不正に ダウンロードし、表務時間中に本人が認め ているだけでも200時間にわって クリッキやクーデター計画を記していたと されています。さらに空部長への誹謗中傷 を目的としたビラを作成し配布した他、 福祉施設に対して知事は福祉をやらないと いった内容のビラを送負するなど多くの 問題行動が報告されています。こうした 行為を行った元県民局長に対して長会処分 を下すこと権力者としてあまじき行為と する一方で喉が乾いたから10分だけ喫茶 店によったことについては超会処分が妥当 だと主張されるのは私には少々理解しがい と感じています。もしかすると橋本市犯第 3者委員会と同様に文書を作成した行為に 対する超会書は不当だとお考えなのかも しれません。しかし、業務時間中に200 時間も業務とは無関係な行為に費用してい た点についても処分はやりすぎとされて いる一方でか10分間の喫茶店利用には 長介処分が相応であるというはやはり無盾 を感じざるを得ません。消費者の見解に ついてはいくつか疑問に感じる点があり ます。その前にまずはこちらの短い動画を ご覧いただければと思います。法定指針に おきましては3号通報に関する体制整備 義務についてえ、規定してる部分がござい ます。ご指摘の指針につきましては、あ、 内部通報について、え、定めてる部分と 外務通報についても含めて定めてる部分が あるという状況でございます。 で、は、あの、次の質問でありますけれども、あの、最近はですね、その会社の不正ですとか、その社員の犯罪行為を SNS で告発することも、あの、度々あります。で、 SNS での告発というのはそもそも外部通報に当たるんでしょうか? 藤本総括審議官、 え、お答えいたします。え、SNS に対する投稿が公益通報に該当するかについては、あ、法律増要件に照らし法に定めます。 え、そのものに対し、え、当該通報対象を 通報することが、あ、その発生、え、また はこれによる被害の拡大を防止するために 、え、必要であると認められる者に該当 するか等について、え、事案に応じて 判断されると承知をしております。委長君 はい。 ま、あの、性質のものが確かにあると思うんですけれども、では、あの、 SNS での告発と、え、公益通報の性質の違いというのはどのような点でしょうか? 地元総加審議官。 え、お答えいたします。え、一般の報道機関に対する、え、公益通報は、あ、法に定めます。 え、そのものに対し当該通報対象を通報 することが、あ、その発生またはこれに よる被害の拡大を防止するために、え、 必要であると認められる者に該当する一方 で、え、SNSで行う告発につきましては 、あ、個々の事情の状況によっては、あ、 こうした社に該当しない場合もあり得うる という点で異なると考えております。え、 その上で、え、公益通報者が保護される ためには、あ、公益通報者保護法第3条第 3号の通報対象が生じ、え、またはまさに 、え、生じようとしていると信ずるに 足りる相当の理由がある場合であることや 、あ、内部通報すると証拠隠滅される可能 性が高い場合など法第3条、第3号から変 に定める要件のいずれかを満たす必要が ある という要件を満たす必要がある点では、あ、報道機関に対する外部通報も SNS で行う告発も同じであると認識をしております。 消費者長は指針について3 号外部通報に関する規定が含まれている部分があり、 3 号通報に関する対戦整備務について記載している部分があると説明しています。 さらにSNSによる告発消費者長は3号 通報の保護要件を満たしていれば行動期間 に対する外部通報と同様の扱いになるとし ています。つまりSNSを利用する全ての 国民がある意味では3通報先となり得ると いうことになります。そうであれば国民 1人1人が体制整備義務を負うのかどうか 仮に追うのであればその内容や具体的な 整備方法について消費者から明確な説明が 求められるのではないでしょうか。なお撃 通報者保護の第11条1項2項では1号 通報に対する対戦整備義務が規定されて おり、第13条1校2項では2号通報に 対する体制整備義務についての定めがあり ます。しかし3号通報に関しては法文中に 体制整備義務の規定は見当たりません。 そして11条の4項には11条の1項を 読み2項の規定に基づき事業者が取るべき 措置について内閣総理大臣が指針を示し なさいという条文があります。そのため これまで私は指針はあくまで一号通報、 内部通報に限定されたものと理解してい ました。ところが消費者長の説明では3号 通報も指針に含まれるとしており、指針に は1号通報に限定された内容と3号通報も 含めた内容があるという趣旨の説明に とまり、具体的にどの部分が3号通報に 該当するのかについては明示されていませ ん。こうした説明では制度の右において 混乱を招きかねないためより明確で具体的 な説明が求められると感じています。兵庫 圏の事例はあたかも正しい内部発のあり方 であるかのように今のを報道し続けること には疑問を感じざるを得ません。証拠県の ガイドラインではアワハラスメントも攻撃 通報の対象となり得ることなど合わせて 報道しなければ泡原であれば誰でもない 告発して良いと誤解する人が出てきても 不思議ではありません。え、実のところ 私自身も兵庫県のガイドラインについては これまで知りませんでしたので兵庫県庁の パワハは公益通報の対象外だと理解して おりました。斎藤知事に関するパワー ハラスメントの事案が成立するなら ほとんど全ての組織に該当するのではない でしょうか。私の身近な知人の話を聞く カニルですぜ。それ以上に深刻でもし裁判 となれば勝てる可能性も高いと思われる ようなハラスメント事例も多く見受けられ ます。ただし、一般の方が自らの勤務先の 上司を相手って訴訟を起こすというのは その他との職環境に大きな影響が出る可能 性がある。上そもそも多くの方にとって 裁判を起こそうとまで思いること自体が 現実的には難しいため実際に裁判にまで 発展するケースはごくわずかだと思われ ます。そうした背景を踏まえると今後累の 教遇にある方々がSNSなどを通じて謝っ た解釈のも内部告発を行うリスクも高まる のではないかと記念しています。また今回 の告発文書のようにその内容のほとんどが 虚偽であり真実相当性が一著しく低い内容 であっても3号外物の保護要件に該当する と解釈されることには大きな危さが伴うの ではないでしょうか。公益通報の趣旨を 逸脱しその制度が迫用され乱用される リスクが高まることは非常に有利すべき 問題だと思います。あなたはどう思いまし たか?よろしければあなたの意見や感想を コメント欄で教えてください。高評価と チャンネル登録もよろしくお願いします。 本日も最後までご視聴いただきありがとう ございました。また次の動画でお会いし ましょう。
【目次】
0:00冒頭
0:12記事紹介
1:50高野氏「第三者委員会報告書4つの質問」
25:01ゆいなのまとめ
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日本の政治、ニュースについて素人ニュースキャスターゆいなが解説や要約、感想を言います。ゆいなと一緒に学びましょう。
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青山龍星
【引用】
#百条委員会#斎藤元彦#立花孝志#第三者委員会#兵庫県#第三者委員会#躍動の会#増山誠
10 Comments
藤本久俊委員長が記者会見で、公益通報者保護法については、三つの法令等で考えるべきものがある。 一つは公益通報者保護法そのもの、もう一つは法11条4項に基づいて策定された指針です、この指針は法律に基づいて策定されたものであるから法定指針であり法律と同じ効力があると考えます。そしてもうひとつが兵庫県が定めている公益通報制度についての要綱です。⇒と言ってます。
裁判官が金の為に司法を失墜させなきゃ生きていけないのなら、そもそもそんな人間が裁判官になってはならないと言うだけだと思うのだが。
闇米を批判するために飢え死にして見せた裁判官は法に準じ過ぎだとは思うが、裁判官に向いてない、不適格な人間が裁判官を辞めたのちも司法を乱用するようなら即刻司法資格をはく奪すべきだと思う。ヤクザがヤクザとして成り上がるために裁判官になるようなものと同じ。
とりあえず、いろいろと整理し直さないと話が進まんが?
橋下さん、しっかりしてや!!怪文書で有り、外部通報には当たりません。
消費者庁の大臣の最終答弁は、司法の場で判断すると回答されていましたね👍
ゆいなさんの言うとおりやー
とにかく公用P Cの中身を明らかにしてもらいたい
つまり怪文書は全て公益通報となるって事か、どうなってんのよ
橋下徹オワタ😂素人でさえ一連の過程を裏付けや法的根拠で示された内容を理解して斎藤派の皆さんを応援してるのに😁橋下徹の顔見る度怒りが込み上げる
兵庫県を混乱させてるひとりはこの方です
言ってる事わからないでもないですが、残念ながらそれがルール 怪文書であるかどうかわからない文章であっても、それが100通あろうが1000通あろうがルールはルール
法律です。 知事には、それを無視して犯人探しをする裁量は認められていないのです。
もし最初から第三者に任せておけば、文章が真実でなかった事が立証されて終了!