【暴露】TBS村瀬キャスターが法律無知で赤っ恥!「告発しちゃダメ」発言が大炎上!斉藤知事は刑事訴訟法239条に従っただけ!告発と告訴の違いも理解せず批判連発…報道特集の信頼崩壊か⁉ #立花孝志

あのTBSの報道特集の瀬さんていうね、 ま、正直もう全然法律の知識ないおじさん はそんなの告発しちゃダめでしょって言う んですけど法律に従ってるだけなんですよ 。斎藤知事は法律違反をしろと言ってるん ですよ。TBSさんはね。何も刑事告発を するからと言ってそれがこの職員をバして くださいというものではないんでね。国訴 してないんですよ。国発なんですよ。ここ もすごく違いがあって、刑事国訴っていう のは被害者が行うものなんですね。で、 刑事告発というのはこれは国民やそういう 地方自治体誰であっても行える権利なん ですが、公務員や地方自治の場合は権利 じゃなくて義務になるんですよ。刑事訴訟 法239条の2項に交理または管理が職務 上知り得た犯罪職務上犯罪と資料する事案 を発見した場合には告発しなければならな いっていう法律があるのでしなきゃいけ ないですよ。何も斎藤知事はこの人をして くれって言ってるわけじゃ僕はないと思い ます。バしてくれって言うんだったら国訴 になってると思います。この辺の法律知識 がないメディアの人たちがそういうね ライブ告発をする人を消しからん。 消しからんとその人を警察に訴えるなんて 消しからなんて言ってるけどもそれは法律 上は斎藤さんが開いた第3者委員会では 告発しなければならないという法に従った だけYes.

TBS「報道特集」の村瀬キャスターが、斎藤知事の職員への刑事告発について「そんなのはダメでしょ」と発言。しかし、これは明確な法律の無理解です。刑事訴訟法第239条第2項では、公務員は職務上知り得た犯罪について“告発しなければならない”と義務が明記されています。
これは“刑事告訴”ではなく“刑事告発”であり、誰かを罰してほしいという意図ではありません。
斎藤知事は法律に基づいた適正な手続きを取っただけ。
むしろ法律に反して“告発するな”と言っているTBSの方が問題では?
この動画では、村瀬キャスターの発言がどれだけ誤っているのかを、法律的観点から分かりやすく解説します。
メディアの知識不足に騙されないために、ぜひご視聴ください!

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5 Comments

  1. あなたは法律に詳しいのかぁ
    その割には負け負け負け負け
    めっちゃ恥ずっ
    それに元彦離れしろよ いい加減

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