【弁護士が解説】中居正広“強制性交等罪”や”強制わいせつ罪”に該当する可能性も!被害女性は守秘義務違反にならない?

芸能弁護士の葛西です。週刊文春から中井 正弘力の前用が分かった。通に不同意成功 等の文字がという記事が出されて中井さん の第2年弁護士もこの通称は一方的な内容 である。そういった反論をしています。 今回仮に中間文書の記事が真実であるとし た場合に中井さんの行為は犯罪に該当する のか。犯罪に該当するとしてなぜ中井さん は逮捕起訴されなかったのか。今回の元 女性アナウンサーXコさんの主費義務に 該当しないのか。中井さんは週慣文春を 訴えることがあるのかないのか。ここに ついて本日も弁護士の法律解談を進めて いきましょう。 [音楽] 結論から言うと、今回の文春の記事が真実 であると中井さんの行為は強制成功等や 強制外願いとする犯罪行為になってる可能 性が十分にある。だから同時にですね、 今回中井さんと女性との間で時弾が成立し てたので中井さんの方が逮捕や起訴される ことはなかった。逆に時がなければ今回の 内容を前提にすると中井さんが逮捕起訴さ れていた可能性は十分にあったということ になってきます。また今回の元女性 アナウンサーが主費義務違反になってくる ことはありませんし、また中井さんが今回 週刊文春を訴えると中井さんとって逆に 不利益になる可能性もある。そういった 状況になっています。具体的に詳しい内容 を見ていきましょう。まず事件があったの が2023年の6月2日。中井さんの マンションで中井さんと元テレビ女性 アナウンサー2人きりの場所で起こった 性暴力事案だという風にされています。 そしてこれまでの週刊文春の具体的な内容 でも女性側は中井さんから意にそぐわない 性的行為を受けたんだということで内容が 不明でした。また今年の3月31日に第3 者委員会の調査報告書においても中井さん は女性アナウンサーに正防力を加えたんだ という風な表現にはなっていましたが、 具体的にどういった行為がなされていたの かというのは一切これは不明なままだった んですね。それが今回の記事で初めて具体 的な内容が描かれたということになってき ます。だ、今回必要な部分のみ週刊文春の 記事を引用していくと、まず事件6月2日 の中井さんのマンションに中井さんが元々 いて、そこに女性元アナウンサーが入って いった。その後食事をしていった。その後 リビングで何が起こったのかという話に なってきます。週刊文春の記事を具体的に 引用していくと、中は彼女に向き直り、 じっと目を見つめるとキスをしてきたのだ 。彼女は突然の出来事に恐怖し、首、顔を 左右に動かし抵抗したが、中井は強烈な力 で彼女の顔を固定し、キ士を続けた。中井 が力を緩めた瞬間、彼女は何ですかと抗議 し、体をひ返したところが中井は可愛いな とつきながら彼女を再度押えつけ、キスを 繰り返す。ここまでが週慣春の引用内容に なってます。まず突然キスを中井さんが するという行為。この行為についてそして 抵抗した彼女、女性に対して中井さんが 強烈な力で女性の顔を固定し、キスを続け た。この部分について仮に文春の内容が 真実であるとすると中井さんの行為はこの 時点ですに犯罪強制切に該当する可能性が 十分にあるという風に言えます。特に中井 さんが強烈な力で女性の顔を固定してキス を続けたというのはこれはまさに強制切材 の典型事例という風になってくる。そう いう風に言うことができます。しかも女性 が何ですかという風に講義して体をひ返し たにも関わらず彼女を再度押えつけてキス を繰り返す。ま、この行為が一連の行為が 真実であるとするとこの時点で強制売裁が 成立する可能性が十分にあるという話に なってきます。ここでポイントになって くるのが警報改正ということになってき ます。この法律改正になってきます。記事 では通信書に不動成功等の文字がという風 にありますが、この不同意成功等のは事件 のあった翌月、2023年の7月から適用 された犯罪ということになってきます。な ので今回の中井さんの行為に不同意成功等 が適用される余地は時期との関係で法律上 ありえないという話になってきます。 しかしこの6月の事件のあった6月の時点 においても旧報は当然適用されるという話 になってきます。そして旧法の176条 強制剤を見てみるとこの法律にはですね 暴行を用いて切な行為をしたもの。方向を 用いてYな行為をしたものについては6月 以上10年以下の懲役に書するという風に 明記されていて、この中井さんが強烈な力 で女性の顔を固定するということがこの 暴行に該当する可能性は十分にありますし 、このY説行為に起素をするということが 該当する可能性が十分にある。そうなって くるとこの強制yが整理する可能性が十分 にあるという話になってきます。さらに 分春の記事に戻っていきます。文春の記事 を引用していくと、そして中の行動は時間 と共にエスカレートしていった。衣類を 無理やり脱そうとして失敗すると下を 託し上げ彼女の恐に顔を埋めたのだ。こう いうのはちょっとやめてください。女性の 必要な訴えを耳にした中井は一旦行為を やめた。ここまでが引用部分になります。 中井さんのこの衣服衣類を無理やり脱そう という行為。そして下着を託し上げると いう行為ですね。恐怖に顔を埋めるという 行為。これもいずれも全て説行為になって きますし、全て強制性がある。暴行用いて いる。強制力を用いてるというところ。 観光が困難な程度な有権力行使をしている ということになってくると、これは十分に 強制裁に該当する行為になってきます。 そしてその後の文春記事では、ま、これ 以上は引用しませんけれども、女性が一度 衣服を着用しようとしたもののですね、 その後中井さんが抵抗する女性の服を脱し て最終的に成功に及んだと読み取れる表現 が描かれています。一部だけ用すると中は 意に返さず欲望のくままに行為を遂げたと このことでさらに中井さんはエッジ好き じゃないのなんで泣いてるのという発言を したという風になっています。このいらの 流れを見てみると欲望のに行為を遂げたと いう風に表現してますし、中井さんがその 後にエッジ好きじゃないのという風な発言 があったという風になっているのでそこに 至る中井さんの行為、この文春の内容を見 てみると成功渉があったんじゃないかと いう風に推任されますし、そうなってくる とこの一連の流れで強制力を伴って成功渉 したという風になってきましたので、そう なってくると強制は罪より重い強制成功等 に該当する可能性が十分にあるという話に なってきます。しかもこの暴行を用いて 成功渉をしていて、この苦制成功剤に該当 すると5年から20年間の有気懲役という 話になるんですが、さらに女性の方がこの 声をきっかけにしてPTSDに悲願してい たとなってくるとさらに思い強制成功知罪 という風な犯罪になってきて裁判院裁判の 対象になるような非常に重い犯罪行為に 該当してきます。具体的には6年以上の懲 懲役であったりとか無期懲役の可能性も ある。そういった非常に重い内容がもし仮 に真実であるとするならば描かれているの が今回の文春記事の内容という話になって くるということにできます。で、再度ここ で法的にポイントになってくのは、 あくまでも文春記事では通知書に不同意 成功等があったということですが、 2023年の6月2日の時点においては旧 刑法、今の刑報というのは適用されません 。なので不動成功等剤や不動y倍設剤が 適用される余地はないということで、 あくまでも改正前の強制Y設材や強制成功 等が適用されるかどうか、そういった話に なってくるということになってきます。 そして正犯罪の証拠関係って言うと一般的 に正犯罪というのはこれは未出性、閉鎖性 があって被害者の証言以外に証拠が残り にくい防犯カメラとか録音なんてあるはず がないというのがこれが一般的な行為累計 になってきます。で、本件の内容の記事に おいてもですね、この女性の被害者の女性 の方がですね、事件直後に警察に行こうと いう風にしてる下りがあるんですけども、 仮にこの警察に事件後に行っていて、女性 に例えば中井さんの待機が付着していて、 それが検出されたとするならばそこで 成功渉の事実が十分認定できるし、女性の 話からそうなってくるとここの女性の話の 方からですね、いわゆる強制性の方が認定 できると逮捕されていた事案という風に もし内容が真実であるならばこれは十分に 言うことができるという話になってきます 。ただ事件直後に除染アナウンサーの方が 被害届けを出さなかったこと。そして 2024年をまいで1月に時弾が成立した こと。そして今後も女性の方は被害届けを 出すというような話をしていないこと。 そうなってくると今後も今回の中井さんの 中井さんがこの件で逮捕されたりであっ たりとか起訴される可能性は非常に低い。 そういう風に言うことができるかと思い ます。そして今回の文春記事について女性 の方が主費義務違反にならないのかという と、これは女性側の方が結論、主義義務 違反にはなってこないという結論になって いきます。これはどういうことかと言うと 、今回の文春では具体的な内容が描かれて いるんですけれども、文春が何を根拠に この日のことを書いたのかと言うと、な、 通称内容を踏まえて彼女が事案直後に相談 していた複数の友人であったりとか番組 関係者これらに取材をすることによって あの夜のことを再現したんだという風な 表現になっています。ここでポイントに なってくるのがこの通知内容を踏まえて 作成しているということ。そして知人から 話を聞いていて、女性元アナウンサーの方 は直接取材に対して事件の内容を答えてい ないというところ。これが大きなポイント になってきます。ここで事実関係について 再度確認しておくと事件があったのが 2023年の6月2日。そっから時段が 成立したのが2024年の1月。この半年 間というのは主費義務を負うことはないと いう話になってきます。そして今回の通知 書というのも2023年の11月3日付け になっている。つまり女性が主費義務を 負う前の話になっているということになっ てくるんですね。で、ここでそもそもこの 通知書っていうのは何かと言うと、女性側 の弁護士の方が女性側の方から事実関係に ついて話を聞いて、この事実関係であっ たりとか法的請求、それを書面にまとめて 内容証明郵便として女性側の弁護士が中井 さんに対して郵送する。これを弁護士が 作る通知症という風に一般的に言ってくる ということになってきます。で、今回の この通知書がもちろんですね、周費義務 違反に該当しないことは明らかになって くるんですけれども、今回週刊文春がなぜ この通知書を入手することができたのかと いう話になってきます。仮に女性 アナウンサーの方が中間文書に対してこの 通知書を直接渡すっていう風になってくる と、これは自らの口で事件の内容を話した ということと同技になってくるので、これ はもし仮にそうであるとするぞ、つまり 女性の方がですね、直接この通知書を習慣 に持ち込んだ、提供したってなってくると ですね、これは女性側の主義違反に該当 する可能性が十分にある。同士できる可能 性が十分にあるという話になってきます。 で、この辺りについてどういう風な表現に なっていたかと言うとですね、今回文春に 記事によるとですね、あくまでもこのX さんではなくって番組関係者の方が週刊 文春にこの記事を持ち込んだんだという風 になってるんですね。それが今年の7月 上旬だという風に表現されています。そう なってくるとXさん自身が公害した内者は 公害したと同することができないという話 になってくるので、これは主費義務違反に はならないということになってきます。 そして今回の記事でもこのXさん自身が 取材には答えているんですけれども、その 内容というのがその後の経緯や合意書の 内容については主費義務があるので何もお 答えできませんという風になっていて、 事件の内容については実際語ってはいない という話になってきます。なのでいずれに しても女性の方が主費義務違反になること はないということになってくるんですね。 で、今回の件、いずれにしてももし仮に この週刊文春で描かれてる中井さんの行為 が真実であるとするならばそれは犯罪行為 に該当しますし、第3者委員会が認定した 性暴力を超えて正犯罪に該当する行為だと いう風に認定することが、ま、評価する ことが法的にはできるという話になってき ます。これに対して中井さんの誰人弁護士 は通知書というのは過の一方的な認識を 記載するものだという風にしていてその上 で記事内容については中井さんの認識と 大きく異なるんだという風にしていて さらには不同意によるものではなかったん だという風に中井さんの反論が掲載されて いるということになってきます。で、まず 1つ目のですね、この女性側弁護士の通と いうのはあくまでも女性側の認識を記載し たものなんだというのは、それはその通り かなというところで、中井さんの方の主張 、ま、それは一言で言うと不同意によるで はないんだ。つまり文春の記事が真実では ないんだということを前提にしていると いうことですね。ただこういった表現を 中井さん側の弁護士は前提としつつもです ね、週刊文春を事実と異なるんだから真実 ではないんだから名誉基村で訴えるんだと いう風には一切言っていないというところ がポイントになってくるかと思います。で 、それはなぜかと言うと、推測される ところとしては結論訴訟提期をすることで 逆に週刊文の方からこういった内容があっ たんだってことは真実なんですよという ことが反論反証されることによって中井 さんにとってはより事実が固められて しまってダメージになる名誉回復どころか さらに名誉がま、いわゆる侵害される状態 になっているダメージになっていくって いう可能性があるのでこういった表現を 現状は使っていない。それがストレートに 推測できるかなところかなという風に思い ます。また訴訟提起された場合には主費 義務があったとしても中さん側この裁判と の会計においては解除されるというのが 法的な一般的な考え方になってきます。 そうなってくると訴訟の場になってくると 仲井さんはもちろん反論できますけれども 女性側の商品も解除されてくるので女性側 の方がよりリアリティを持った証言をして くる可能性すらありてあり得てその結果 真実がより明らかになってしまう可能性も あるということですね。で、さらに今回の 時っていうのはやっぱりこの内容が真実で あるとするとどこまでも中井さんの メリットになっていて、それは今回の行為 、ま、内容が真実あるとすると、それは 中井さんは強制性当罪や強制割発剤に該当 する可能性が十分にあるわけですね。で、 それにも関わらず今回刑事事件になってい ないというところはまさに時弾があると いうところが大きなポイントになってくる ので、なのでこの時弾を守りくという ところについては中井さんとっても大きな メリットになってくるかなとは思います。 また中井さんの第2弁護士としては今回の 通知書について審議を争うんだという風に していますが、仮にもしこの通知書自体が 偽造されたもんなんだとするならば警察に 対して文書偽造罪であったりとか偽造文書 行使これで掲示することも当然可能には なってくるということになってきますね。 ですが現状はそういった書はしていないと いうことになってきます。それでは本日も ありがとうございました。 [音楽] [拍手]

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芸能エンタメ弁護士(レイ法律事務所 統括パートナー)

【メディア出演歴】
ひるおび!(TBS系列)
news every.(日本テレビ系列)
めざましテレビ(FNN系列)
犯人に告ぐ!盗聴盗撮 怒りの追跡バスターズ!!(TBS系列)
ビートたけしのTVタックル(テレビ朝日系列)
グッド!モーニング(テレビ朝日系列)
NHKニュース7

【書籍】
清く楽しく美しい推し活 ~推しから愛される術 2022/2/7(東京法令出版)

【経歴】
2003年 – 千葉国際高等学校卒業
2011年 – 早稲田大学人間科学部卒業
2013年 – 早稲田大学大学院法務研究科修了。新司法試験合格[9]
2014年 – 東京弁護士会弁護士登録
2015年 – 都内法律事務所勤務後、レイ法律事務所へ移籍
2016年 – レイ法律事務所パートナー就任
2017年 – 日本エンターテイナーライツ協会 共同代表理事就任
2019年 – レイミュージックエンターテインメント代表就任

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26 Comments

  1. 弁護士さん、それはダメですよ。
    7:15 「行為を遂げた。エッチ好きじゃないの」から、性行為があったと推認できるとかダメですよ。
    それは文藝春秋がそういう風に想像できるように持って行って、いざ訴えられた時に、性行為という意味ではないと言えるように逃げ道を作ってるんです。
    それにまんまと掛かったらダメでしょ。

  2. そりゃ、元・同じSMAPメンバーだった木村拓哉からも愛想つかされてしまうわけだ!!

  3. 警察が中居さんを逮捕できないんだったらドミネーターリキに私人逮捕されてほしい 逃げきれないのよ

  4. 中居の「性行為に同意はあった」は、2万%嘘🤥
    である事が、今週号の文春を読めばよくわかる。

    ちなみにほぼ全ての性犯罪者は、犯行が発覚した後
    「レイプじゃない、同意の上での性行為だった」と、
    嘘🤥をつく事が、犯罪統計学で明らかになっている。

    ちなみに、中居レイプ事件の被害者A子さんも
    「性犯罪者は、息を吐く様に嘘をつく」と、
    語っている。

    性犯罪者の嘘を代弁する弁護士はキングオブクズ

  5. ジャニーズの力が凋落した今、被害届出されてたら逮捕された可能性は高かったかもねえ

  6. 事実だとしたら、中居氏側が弁護士通して性暴力認定への反論してる意図が理解不能。
    完全に犯罪に該当するレベル。

  7. 絶対に、渡部さんには刑事告訴して欲しい。スターだから何でも許されると思ってる所がマジで許せない😡
    もうただのキモい50過ぎのオッサンなんだよ💢

  8. 中居が事件直後に被害者に送ったメールが、薬物中毒者しか使わない隠語を用いているし、こいつは薬中なんじゃないのか?というのは薬物経験者から見たら直ぐに判ったのだそう。 こいつ、〇カイン常用していて襲ったのではないかとその界隈では噂されてますけどね。 だから一時期入院したのもそういうことなのだと。

  9. 性犯罪、性犯罪と 現実乖離、 妄想飛躍 カルト変換しすぎる。   過敏過剰で 大げさ誇張なのだ。

  10. もう、能書きやめて、日本の刑法で、懲役10年でしょう。法治国家なら、スピード感で、実行すべき。中居まさひろ犯罪者、放置してたら、犯罪行為、なんでもありの社会になりますよ。

  11. これは不同意性交ではありません。私は女性ですがそう思います。もしこれを不同意性交と認めていたら、世の中の男性はみんな、訴えられ、金をとられる運命にありますよ。そんな事なかったのに、と思っても法律は女性の見方をしますから。

  12. 女性は最初は抵抗しても後で身を委ねるという事はあり得ます。この方もあきらめたといってたんじゃないですか。中居君が同意があったと言ってるのも、そうだろうなと思いますよ。強姦というのは、何があっても相手が嫌いでこの人に抱かれる位なら死んだほうがまし、という時だけです。二人は後でメールのやり取りもしてるでしょ。そんな事普通できませんよ。

  13. 本当に気持ち悪い。何もしてないなら雲隠れしないで堂々としてみなはれ!!

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