【国会中継録画】参議院 政治倫理審査会(2025/06/04)
議員赤正君に対する審査申し立ての件。議員上義之幸君に対する審査申し立ての件。議員石井正博君に対する審査申し立ての件。 議員石田正君に対する審査申し立ての件、 議員上野子君に対する審査申し立ての件、 議員江島清義君に対する審査申し立ての件 、議員江藤誠一君に対する審査申し立ての 件、議員太田ふ君に対する審査申し立ての 件議員岡田直樹君に対する審査申し立ての 件議員か博幸君に対する審査申し立ての件 議員北村常夫君に対する審査申し立ての件 、議員佐藤君に対する審査申し立ての件 議員酒井安幸君に対する審査申し立ての件 議員末慎介君に対する審査申し立ての件 議員高橋は美君に対する審査申し立ての件 議員長峰誠に対する審査申し立ての件議員 西田昌司君に対する審査申し立ての 議員神孝太郎君に対する審査申し立ての件 議員羽田孝志君に対する審査申し立ての件 議員橋本誠子君に対する審査申し立ての件 議員堀井岩尾君に対する審査申し立ての件 議員松川井君に対する審査申し立ての件 議員宮本裕二君に対する審査申し立ての件 議員森正子君に対する審査申し立ての 議員山崎正君に対する審査申し立ての件、 議員山田浩君に対する審査申し立ての件 議員山谷え子君に対する審査申し立ての件 議員山本純造君に対する審査申し立ての 件及び議員義川優君に対する審査申し立て の件以上29件を一括して議題といたし ます。この際ご報告いたします。本審査会 規定第1条におきましては、本審査会は 議員が公育機関等の規定に一著しく違反し 、政治的同議的に責任があると認められる かどうかについてこれを審査するものとさ れ、同規定第4条におきまして審査会が 事案について審査を終わった時は事案の 概要及びこれに関する審査の結果を記載し た報報告書を作成し、会長からこれを議長 に提出するものとされております。現在 審査中の29件にかかる事案の取り扱いに つきまして幹事会の協議の結果、いずれの 議員にも政治的、同議的に責任があると 認められる点では意見が一致いたしました が、本審査会規定第3条の規定に 基づく勧告を行うべきか田舎については 意見が一致いたしませんでした 。そのため審査会において政治的同議的に 責任があると認められるかどうかについて お諮りし、その上で議長に報告書を提出 することになりました。この際各会派から 発言を求められておりますので順次これを 許します。会長 佐藤正久の佐藤正です。え、令和6年2月 13日に我が公表した派閥による正資金 パーティーに関する全議員調査結果におい て不載が判明した32名の参議院議員に 対して同年2月21日審査申し立てがなさ れました。昭和60年に参議院政治人に 審査会が創設されて以来初めてのことで あります。我が会派としてこのような事案 が生じたことについて改めてお詫び 申し上げます 。また我が会派は申し立てがなされた32 名の議員から速やかに弁名を聴取し行う ことで国民の皆様が抱く疑問疑念を早期に 解消すべきと考えて成林心としての審査に 賛同したところであります。その後出席の 呼びかけを公式非公式を合わせて行ったに も関わらず申し立てに申し出に期間を用し たことは事実でありこの点については大変 遺憾でありますが結果的にこれまで30名 から出席の申し出があり弁名質疑が行われ たとこであります。これらの弁名党を通じ て派閥局からの指示に従って幹付等の記載 を行わなかったケースも一定数判明した ところですが、いずれも不記載を指導した 形跡は見られなかったものの秘書や会計 責任者任せということであり管理監督責任 が果たされていたとは言えない状況でした 。また規制法に背く行為が派閥という特定 の集団の中で継続的に行われていたこと、 そして説明についても議念を払拭できる までには至っていないという点で不十分で あると言わざるを得ません。しかもこの 事案により大きな政治不審を招いたこと 自体に思い責任があると考えます。以上 から我が会派としては議題なと議題になっ ている29名の的同意的な責任は免がれ がいところでございますが勧告を下すこと についてはここの議員に不債を指導した 形跡は見られないことに公開で応じたこと を認め再発防止に取り組む指定が見られる こと委員長庁職についていた議員はすでに 自主的に辞任したこと、また修産ともに 観光を行った例がないことから我が会派と しては極めて慎重であるべきと考えており ます。そこで審査会としては29名につい て誠意的同意的な責任を認めざるを得ない ことを明らかにした上で議長に対し規定に 基づく報告書を提出することを求める ところであります。また今回の問題はこの 議決を持って全て解消される問題ではあり ません。政治活動の公明と構成を確保し、 もって民主政治の健全な発達に起与する ことを目的とする規制法の趣旨に反して しまった29名の各議員には深い反省のも さらなる政治への信頼回復と再発防止に 向けた普段の努力を重ねていくことを求め たいと存じます。最後になりますが、法に 政治人理審査会が創設されて以来、初めと なる一連の実質審査は先礼の蓄積もなく、 政治人に審査会規定や委員会での運用を都 参照しながらまさに手探りでしかも年末 年始を返上して行ってまいりました。進め 方を巡る意見が異なることも度々発生し、 運営は極めて困難なものでありました。 しかし、最終的には各会派とも申し立ての 事案自体が参任では初めてのことであると いう重みをしっかり認識した上で真層の 救名に向けてコンセンサを丁寧に形成し、 冷静かつ真摯な審査を進めてきた意味は 非常に大きいものがあると考えております 。 この場を借りて各会派の理解と協力に対しまして経緯と感渉を申し上げて意見表明を終わります。ありがとうございました。 吉川君。 え、立憲民主党の吉川です。ただ今議題となりました 29件について意見表明を行います。 令和6年2月21日、参議院政治倫理審査 会規定第1条及び第2条の規定に基づき 32名の議員について行われた審査の 申し立てを 受けの本審査会において前回1で審査を 行うことが決定されました。その後 申し立てを受けた議員のうち3名から弁名 の申し出があり、当月14日の本審査会に おいて弁名及び質疑が行われた一方、同日 の質疑に先立ちその時点において弁名する ことを求めないとの移行を示した29名の 議員について会長から審査会として前回 一致を持って審査すると決定したことに 考みその出席を得るべく協議を続ける旨言 があった上書面による出席の働きかけを 行いました。昭和60年に両院に政治倫理 審査会が設置され、本では初めてとなる 実質審査であり、申し立てをした野党4 会派としてはその趣旨説明でも申し上げた 通りこの場において個人について 挙げつらうのではなく冷静な審査を行う ことで今回の問題の構造を明らかにし2度 とこうした事態を発生させないことに つなげたいとの思いを持ち紳摯に事案に 向き合い良式のある本員の事情作用を発揮 早期に国民の議念の払拭と政治不審の解消 を図るため出席を求めたいとの思いでした 。しかし、一向に出席が得られない状態が 続き、上会の会期末も迫っていたため、令 和6年5月17日には審査会が審査する ため、必要がある時に審査会の機能として 認められている手続きである規定第17条 に基づき、未だ出席を得られていない議員 の出席及び説明を求めることを前回一致で 議決し、29名それぞれの議員に対し規定 に基づく議決を正式に行った旨、今度は 公文書で通知しましたが、それでもなお 新たな弁名の申しではありませんでした。 幹事会ではいわば審査会の権威を貶しめる とも言える状況について相当厳しい やり取りをいたしましたが、最終的に非 申し立て議員のに期待するありませんでし た。ところが昨年第50回衆議院議員 総選挙を経て状況は一転し、それまでは 出席の意向を示してこなかった27名から 揃って一律のタイミングで出席し弁名を 行うとの申し出がありました。出席を 呼びかけてきた審査会の側としては当然 これらの申し出を拒むものではないものの 他方で第1会派の参議院幹部が年内に全員 の審査を終えたいと記者会見の場で語る などこれだけ深刻な問題を起こしかつ長期 にわり非申し立て議員の出席を実現し なかったにしては都合の良い話ばかり 伝わってまいりましたが幹事会は漢字会と して手順を踏み結果的に昨年12月18日 以来閉会中や年末年始を含め13回に及ぶ 審査会を開会し、27名から連盟を聴取し 、丁寧に質疑を行ってまいりました。非 申し立て議員の出席をなかなか売ることが できず、空白の8ヶ月間が生じてしまった ことにより27人目の弁名質疑が行われた のが令和7年4月18日、1人目の弁名 質疑が行われたのが令和6年3月14日で あることを考えるとその時間の経過に 虚しくなります。この間3年に1度の本員 議員の通常選挙が近づき与党と野党の違い はあれど本において書例となる本審査会の 進め方について法規の解釈をはめとし1つ 1つ合意形成を丁寧に積み重ねながら誠実 に取り組みを行ってきた 現在財の本審査会幹事会の構成で何らかの 結論を出すべきであるとの共通認識に至り ました。昭和60年10月14日の本審査 会の申し合わせによれば申し立てをした 委員が委員で亡くなっても事案は残り 続けることとなり今回の事案についてどれ だけ丁寧に議論し合意形成を積み重ねてき たかそういった経緯や重みについて委員が 変更になればもはや分からなくなって しまうと考えました。今回の事案に際し、 野党の立場で申し上げれば、解散がなく 半数回線である本位において事案を残し 続けることも選択肢として考えられなくは ありませんでした。しかし、実質的な案件 を取り扱った今回の一連の動きは今後参照 されるとなると考えられることから将来的 に政治倫理審査会が特定の会派により乱用 されることがないよう接続な議論を避け、 前回一致を基本とするという共通認識のも で相互に相み寄り合いながら調整を行い 一定の結論を出すこととしたのです。一方 で多くの課題も明らかになりました。 例えば本審査会規定は第24条で会議録を 作成すると規定し、事務局に保存するとさ れていますが、会議録の提供にかかる規定 は存在せずよって公表される会議録もあり ません。本日の審査会においてもこれまで の審査会と同様公表される会議録はあり ません。 冒頭審査会を公開する旨の議決を全開で 行い、またこれまでの審査会の インターネット審議中継についてはその場 限りの中継でアーカイブを残さない運用と してきましたが、非申し立て議員の出席が なく審査会の結果を扱う今回に限り アーカイブを残すことで合意いたしました 。しかしながら法規に規定のある正式な 記録である会議録とそうではなくあくまで 広報の手段であるインターネット審議中継 では運の差があります。インターネット 審議中継が正式な記録と位置づけられるか どうかについては令和4年1月14日の 議員運営委員会においてインターネット 審議中継及びビデオオンデマンドについて は法規に規定はなく会議の記録には当たら ないとされています。に申し立て議員の 弁名質疑はその性質上正式な記録である 会議録の公表は難しくとも今回のように 全ての弁名質疑が公開のもで行われその 審査結果について非申し立て議員個人を 挙げらうものでもないことからせめて今回 の審査報告について規定上の解釈が 成り立つと返される情報監視審査会のよう に本会議における報告の実施を強く求め ましたが非申し立て議員所属会派である 第一会派の否定的見解により実現は困難な 状況です。せめて審査の結果ぐらいはまび 掲載ではなく会議の場で正式な記録である 会議録に残すべきであるとの点については 先ほどの幹事会で大きな議論となったこと は申し添えておきたいと思います。こうし た様々な課題がある中で今回の結論には 派手はないかもしれません。 また申し立て議員それぞれの弁名や弁の内容に後護があったり法解釈に 5 人があったり真実とは考えにくい内容があったりしたことから構造的なの解明に至ったかと問われれば行きもではません。 さらに一連の弁名等において秘書が秘書に 任せていたなどの発言が延遠と続きさらに はまるで示し合わせたかのようにほぼ同様 の構成からなる弁名や答弁が繰り返される 様子を国会のこの場で間の当たりにし続け たことは非常に苦しくそうした政治を変え たい少しでも変えたいと思ってこの世界に 飛び込んだ私自身軸る思いがないかと言わ れば否定はできません。しかし、本審査会 として事案を中途半端な形にせず一定の 結論を出すこととし、非し立て議員に政治 的同議的責任があると認定することについ ては、非し立て議員の所属会派である第一 会派も含めて合意れたことから本日の議決 に至ることとなりました。なお、規定第1 条及び第3条を合わせば今回の事案は公育 班等の純視の勧告には妥当することから 幹事会において大きな議論となった点でも ありますが、今後の乱用を防ぐ意味からも 前回一兆基本とし政治的同議的責任がある と認定することについて議決することとし ました。今回の幹付金を巡る問題の発生が 国民の政治不審を招き、政治理審査会等に おける関係議員の発言が政治不審をさらに 増幅したことは想像に固くありません。 他方国政の重要課題は 散々は世論が別れる課題にも取り組ま なければなりません。こうした中で国会が 最終的に出した結論に対しできる限り多く の国民の皆様に納得していただくためには その基盤として政治への信頼が欠かせませ ん。弁名に望まれた非申し立て議員でさえ もこうした不記載のようなことをしてい たらどんなに良い政策を作っても信頼され ないと証言された方もおられました。 まさに真くば立たずであり政治に携わる もの全員が改めて肝に命じなければなり ません。 今後今回のような問題を2 度と起こさず政治に対する信頼回復に至るよう今回の事案の構造的な問題の把握については引き続き解明に向けた取り組みが必要であることを申し上げて意見表明といたします。 山本浩君。 はい。え、公明党の山本浩志でございます。え、公明党を代表して意見を表明させていただきます。 私は昨年11月から政治社会の幹事となり 全ての旧幅の審査に立ち合いました。国民 の政治に対する大きな不審を招いた自民党 派閥によるパーティー収入の副問題につい て自民党として副裁を認めておりの場では いずれの議員も責任を認めております 。政治資金の出入りを明らかにする政治 資金規制法の趣旨に反する行為が集団的 継続的に行われ、今なお解消されない政治 不審の原因となったことは大変重大なこと であります。秘書任せ、事務所任せの実態 は監督責任を放棄した姿であり、とても 大きな問題があると思います 。この政治倫理審査会につきまして速やか に出席をして説明するべきにも関わらず 最初の3名以外は令和6年3月に震災を 決定してから8ヶ月後の令和6年11月 まで出席の移行を示さずその後も膨張に 関する移行が2点3点するなど政治差を 書く対応でありました。こうしたことから 国民の政治不審は今なお不足されており ません。こうした経緯からすると衆議院 参議院にこれまで勧告を行った例はあり ませんが本来韓国に否定する有識事態で あります。このことは我が党我が党として 幹事混談会でも主導させていただきました 。方韓国を行うには出席の2/3である 10名の賛成が必要であり、実際問題とし て自民党が韓国に否定的である以上実現 可能性は見通せないところであります。 またこれまでコンセンサスを形成しながら 前回一致で慎重に手続きを踏んできた経緯 に照らし、また議員の身分に関わる案件に 関して賛否が割れ勧告すべしての提案を 秘決することは極力回避するべきであり その上で今国会で何らかの形で下決すべき であります。従って合意できる部分 すなわち29名全員についての政治的同期 的に責任があると認められる旨の議決を 速やかに行い規定に則って議長に報告書を 提出することが重要でございます 。今回の行為は法律を作る国会議員が自ら ルールを破るという実態であり、国民の 信頼を大きく裏切るものであります。この ようなことが2度と起こらないよう再発 防止を徹底すべきであります。以上 申し上げ公明党としての意見表明とさせて いただきます 。柳瀬文はえ日本の会の柳瀬博でござい ます。え、これまで類事にわり政治リ査会 を開会し、弁面を聴取してきたにも関わら ず、真層が何ら明らかにされない状況を 踏まえ、意見を申し述べます。え、まず 前提として審査会に出席を表明する タイミングや、え、発言の範囲に不自然な 表則が見て取れました。え、このことは 旧和会内において審査会への対応について 、ま、事前の調整ないし指示があったこと を間接的に示すものであり、え、当事者と しての自覚を書くばかりか、え、政治倫理 の確率のため設置された政治倫理審査会の 意義を暴却するものと言わざるを得ません 。え、これまで委員長はめ、え、各幹事、 え、会長は始めですね。え、これまで会長 は始め、各幹事、え、各委員、え、事務局 のご人力により、え、なく審査会運営が なされ、え、外計的には弁名が積み重ね られてきました。あ、しかしその実質を 見ると政治倫理審査会として十分に機能し ていたのか議念を持たざるを得ません。え 、次にほとんどの弁名者の発言内容が、え 、審査会の求める水準に達しておらず、え 、発言内容に矛盾や不自然な点も参建され ました。え、審査会への出席を求めてから 出席に至るまでに十分な時間があったにも 関わらず、え、現状認識さえままならない 状態で審査会に出席したことは、え、こと の重大さを警視するものであり、弁名を 調査した委員長、ええ、会長及び各委員の 時間と労力をいたずらに秘障させたものと いう他ありません。え、このような不十分 な前提に立たざるを得ないこと自体が、え 、各弁名者の政治的同議的責任を押しかる のに十分でありますけれども、秘書にその 責任を転下する発言。え、派閥の水用部に 至にも関わらず何も知らないとという発言 。え、5年前より過去のものになると一切 不明、え、という発言、え、等責任を 逃れようとする発言が相ついたことは 極めて問題であります。え、より、え、 政治的同議的責任を認めることは当然の こととして、ま、少なくとも参議院政治林 審査会規定、え、第3条第1項により、え 、公育規範の準の勧告を行うことを審査会 として議決すべきものと考えております。 え、旧会による裏返金事件の深層が明らかにならなかったことは、ま、何より、え、明らかにならなかったこと、え、何より明らかにしようとする意思が各弁名者に認められなかったことは極めて残念であるということを申し上げ、え、私の意見を表明を終わります。船山安え君。 はい。国民民主党の船山安えでございます。 令和5年末、自民党平和政策研究会を中心 とする派閥による政治資金パーティー収入 に関し、売上の一部または全部が所属議員 に渡された幹付金の収支報告への不記載 すなわち裏金化が発覚しました。その後等 として裏金の存在を認めたからこそ自民党 自らが調査を行い結果を公表したのだと 思いますが疑惑の解明も処分も中途半端で 説明責任を果たしたとは言えない様でした 。こうした事態を受け参議院においては令 和6年2月21日に私も含めた野党各党の 政治倫理審査会幹事委員から政治資金規制 法に違反するとして裏金化に関わ裏金化に 関わった政治家に対して不等の経緯やその 首都各人の政治的同議的責任を明らかに することを申し立て昨年3月14日以降 今年4月18日まで1年1ヶ月もの時間を かけて審査を行ってきました。まずは週算 でこれほど多くの議員が審査対象となった 点を自民党は高等として申請すべきです。 参議院では野党4回派の申し立てに対して 前回一致で審査すると決定したにも関わら ず昨年3月に3名が出席して以降審査会 からの呼びかけに全く応じませんでした。 これは国会議員自らが作った制度を自ら 無視するもので立法府が作った規制法をず 自分たちが破るのと全く同じ構図であり 説明責任法棄を象徴するものです。各種 世論調査で裏金問題について党や関係議員 の説明に納得しないとの意見が大多数を 占めていたにも関わらず衆議院で逮する までそのことに気づかなかったとしたら 政権与党として国民の声世論の風を読む 感覚が鈍っているとずるほありません。 また政林にいざ出席するにあたっても膨張 人をどの範囲まで認めるかの移行確認に おいて数人を除き皆揃って2点3点しまし た。こうした未室団合が疑われる横並び 体質こそ長年にわる集団的組織的な不記載 の音象となったのではないなったのでは ないでしょうか。審査では過去分も しっかり調べて審査に望み真摯に説明する 議員は少数派であり、残念ながらお1人を 除き不記載について秘書や会計責任者任せ で知らなかったとの説明に収支しました。 加えて幹付金を自らが代表を務める政党 支部に対する自身からの過質結金として 計上して辻妻を合わせあろうことか政治 倫理上も極めて重大な意義を持つ資産報告 にも貸し付け金として計上するという およそ考えられない処理方法を平然と説明 した議員もいるなど手を変え品を変えての 規制法の趣旨に背く資金管理の実態が 浮き彫りになりまし また問題発覚後、調査対象期間より前の 年度分も極力規制法の趣旨に沿うよう修正 処理した議員もいた一方でどのような処理 を行ったのか最後まで不明量な説明に収支 した議員も多数いました。また通常選挙時 はノルマが免除される特例を相当の立場に あった方すら全く知らなかったと言い張る 姿はキな光景ですらありました。結局今回 も派閥の会計責任者という事務担当者だけ が刑事責任を追い議員は誰も追わないと いうお決まりとも言える展開になりました が派閥からの指示のうに関わらず継続的に 不載が行われた事実だけでも民主政治の 健全な発達を阻害するもものとして本来は 勧告に値しますが政治不審払拭けて自ら立 するべき自民党の賛成が得られず実現でき なかったのは極めて残念です。これだけ 大掛かりで長期で組織的な法令違反は過去 に例がなく、過去に勧告をした例がない ことは全く理由になりません。むしろ こんなに悪質な事案でも勧国なしで住むと いう前例を作るだけでなくますます政治 不審が増長することを危惧しています。方 でこの1年4ヶ月に渡り与党が立場を超え て運営に望み報告書の取りまとめに歩みっ た事実は重く全会派が一致できる29名に 政治的同議的責任があると認めるこのこと に賛同することで一定のけじめをつける 苦重の選択をいたしました。なお、作成し た報告書は情報監視審査会に習い、本会議 での報告を改めて求めたいと思います。 そもそも最も救命されるべき、いつがどの ような同期で幹付金の副債を始めたかと いう真層は結局闇に葬られ、残念ながら 審査の限界を感じざるを得ません。 改めて自民党に置かれては副記の経緯につき引き続き検証を行い今後 2 度とこのようなことが起こらないよう襟りを正していただくことを再度強く申し上げ意見表明といたします。 山下義君、私は日本共産党を代表し、当審査会で 1 年余に渡り、後に衆議院議員となった施を含め 30 名に自民党裏金議員から弁名を聴取し、 質疑を行った結果について意見を明します。 政治資金規制法第1条目的には政治活動が 国民の普段の監視と批判のもに行われる ようにするために政治資金の収入と支出を 公開しそれによって民主政治の健全な発達 に起与するとあります。政治資金 パーティーの収入の一部を収支報告書に 記載せずに裏金と市国民に公開しないこと は民主政治の健全な発達を破壊するもので ありその政治的同議的責任は極めて重い ものがあります。ところが質疑において 30名のほぼ全員が不記載裏金づりについ て私は知らなかった簡与していない秘書に 任せていたと口を揃えました。しかし、 日本共産党の機関士新聞赤畑が裏金事件を スクープしたのは2022年11月のこと であり、1年あるいは2年以上経過して いるにも関わらず、知らぬ存じるで 済まそうとする態度は国民から選ばれた 国会議員としてあまりに無責任と言わ なければなりませんよって、我が党は今回 の審査の対象となる29全員に対し政治 倫理審査会規定第3条に基づき行動規範の 準の勧告を行うことが当然であると主張し ます。同時に今回の自民党裏金事件は個々 の議員の責任に解消されるものではあり ません。野党4会派の委員による審査の 申し立て書にも不記載等が複数年にわり かつ集団的組織的に行われているとある ように今回明らかとなった自民党裏金議員 は参議院を構成する最大政党の最大派閥に よる組織的な犯罪という本にとって深刻な 事件であります。それゆえ当査会の幹事会 メンバーの間では自民党から共産党まで 事件の真層解明と国民への説明責任が当査 会の使命であるとの認識を繰り返し一致し て確認しつつ審査にあたってきました。 この点は各会派の誠実な態度に経緯を表し たいと思います。その立場から私は質疑の 中で多くの議員にあなたは総選挙後自民党 執行部から裏金システムをいつ誰が何の ために作ったのか裏金は何に使われたのか 党として真層を解明したいので知っている ことを全て報告しなさい。知らなくても これこういう問題は調べてでも報告し なさいと求められたことがありますかと 質問しましたが、誰1人として求められた と答えたものはいませんでした。個々の 裏金議員にとまらず自民党全体が裏金事件 の真層解明に背を向け引きを図ろうとして いることが明らかとなりました。自民党は 自ら行った民主政治の健全な発達を破壊 する組織的行為について真剣に反省し自ら 真層解明を行い、再発防止のために政治 資金パーティー収入の原始でもある企業 団体献金の全面禁止に踏み出すべきであり ます。それができないのなら民主政治を 担う資格が問われることを述べて意見の 表明といたします。 お諮りいたします。ただ今議題となって おります29件についてはいの議員にも 政治的 同議的に責任があると認めることに賛成の 方の挙を願います 。前回1致と認めます。よって各県につい ては前回一致を持っていずれの議員にも 政治的同議的に責任があると認めることに 決定いたしました 。なお各県の審査報告の作成につきまして はこれを会長にご一任願いたいと存じます がご異議ございませんか?ご異議ない と認め決定いたします。 本日はこれにて参加いたします。
2025年6月4日(水) #国会中継 #参議院 #政治倫理審査会 #国会2025
・参議院 政治倫理審査会 15:30~
案件
議員赤池誠章君に対する審査申立ての件
議員井上義行君に対する審査申立ての件
議員石井正弘君に対する審査申立ての件
議員石田昌宏君に対する審査申立ての件
議員上野通子君に対する審査申立ての件
議員江島潔君に対する審査申立ての件
議員衛藤晟一君に対する審査申立ての件
議員太田房江君に対する審査申立ての件
議員岡田直樹君に対する審査申立ての件
議員加田裕之君に対する審査申立ての件
議員北村経夫君に対する審査申立ての件
議員佐藤啓君に対する審査申立ての件
議員酒井庸行君に対する審査申立ての件
議員末松信介君に対する審査申立ての件
議員高橋はるみ君に対する審査申立ての件
議員長峯誠君に対する審査申立ての件
議員西田昌司君に対する審査申立ての件
議員野上浩太郎君に対する審査申立ての件
議員羽生田俊君に対する審査申立ての件
議員橋本聖子君に対する審査申立ての件
議員堀井巌君に対する審査申立ての件
議員松川るい君に対する審査申立ての件
議員宮本周司君に対する審査申立ての件
議員森まさこ君に対する審査申立ての件
議員山崎正昭君に対する審査申立ての件
議員山田宏君に対する審査申立ての件
議員山谷えり子君に対する審査申立ての件
議員山本順三君に対する審査申立ての件
議員吉川ゆうみ君に対する審査申立ての件
発言者一覧
松村祥史(政治倫理審査会会長)
松村祥史(政治倫理審査会会長)
佐藤正久(自由民主党)
吉川沙織(立憲民主・社民・無所属)
山本博司(公明党)
柳ヶ瀬裕文(日本維新の会)
舟山康江(国民民主党・新緑風会)
山下芳生(日本共産党)
出典
衆議院インターネット審議中継
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php