Aぇ!group 草間リチャード敬太さん略式起訴 認否はどうなる? 草間さんはハメられた? 弁護士解説
芸能代弁護士の関西です。Aグループ所属 の草リチャードK太さんが11月13日 東京区間が公然Y世代の容疑で略式起訴し たという報道がありました。草さんについ ては充前SNS上の動画が流出されていて その結果草さんははめられたのではないか というような声が一部だったのは事実です 。ここについて実際にどういう風に 読み解くことができるのか。本日も弁護士 の法律解説を進めていきましょう。結論 から言うと今回草さんがはめられたという よりかは実際に公前は出題として十分成立 する。そして本人もそのことを認めている からこそですね、東京区の方が草さんを 略式起訴したという風に見ることができる かとは思います。まず詳しい状況について 見てみると、東京区によると草本さんは 11月4日午前の午5時半過ぎですね。 新宿区のビル出口出入り口付近で下半身を 露出した容疑で公前は和出罪で一旦逮捕さ れ、その後釈放されていたっていうことに なってくるんですね。で、今回東京区が 略式起訴したという風な報道になってます 。この略識基礎とは何かと言うとポイント になってくるのは結論本人が認めていると いうところと裁判が開かれないということ とほぼほぼ確実に有罪としての認定になっ ていくということになってくんですね。 この略式基礎ってのはどういうことかと 言うと正式裁判後半が開かれる正式裁判で はなくって罰金処分になる。その際に後半 が開かれないということになってきます。 で、この後半が開かれないというのは被議 者被告人にとって大きな不利益そもそも 無罪主張をするような場所が奪われてしま うっていう風に法律上は言うことができる んですね。なので略式処分にする場合には 必ず100%確実にですね、検察官の方が 非議者本人に対して今回言った草さんに 対して罪を認めますかというような話をし ていき、そして罪を認めます。訳し基礎で 構いません。つまり今回ご自身がやった 行為については公電話施設に該当すると いうことについては争いませんという場合 にはですね、略式受け書というものに対し てします。このサインをすることによって 検察官の方がですね、東京簡易裁判所の方 に略式起訴し、そして後半は開かれずに 東京簡易裁判所の裁判官の方が書面審査を 行い、最終的に罰金処分にしていくって いう、そういった運びになっていくんです ね。で、見込まれる罰金処分としては 10万円程度の可能性が高いかとは思い ます。そもそも警報の174条においては 公然とY切な行為をしたものは6月以下の 好金もしくは30万以下の罰金または過量 に処するという風に書いてあります。一般 的に公税材の初半になってくると10万円 程度が一般的な傾向として出てきますし そもそも高金を貸す場合というのは略式 基礎で高金を貸すことはできないんですね 。なので罰金30万円以下の中の範囲内で どういった処分を最終的に東京会員裁判所 の裁判官の方が書面審査において決定して いくかというような運びになってきます。 ですが今回の現状の報道によると東京区県 は草さんの妊費を明らかにしていませんっ ていうような報道になってるんですね。 ですが実際的に草さんの方が略式基礎を 受け入れている略式受け書に対してサイン をしているとするならばそれは事実を認め てるという風なこととほぼほぼ同議になっ てきたという風に法律的には見ることが できるかとは思います。そして今回東京 区県というあまり聞き慣れない言葉が出て きましたが、これは東京地県というのは 東京地方裁判所に対する、ま、カウンター パートの組織なんですね。で、それに対し て東京区県というのは東京会員裁判所の 事件に担当するような事件を担当する検察 庁の組織だという話になってきます。なの で大きな意味があるわけではないんです けれども、比較的事件であったりとか、 あとはですね、裁判になってかないような 事件とか、見止め事件の罰金処分に相当 するような事件を担当するのが東京区検察 庁という話になってくるかと思います。 そして今後については今回、え、略式基礎 によって最終的におそらくですね、早けれ ばその日数日以内にですね、東京会裁判所 の方からですね、最終的な罰金額の言い渡 しってのがなされて罰金を納付すればそこ で掲示事件としては全て終了という話に なってきます。その後どうしていくのかと いうのはこれはスタート エンターテイメントとのですね、契約関係 になってきますが、今回ですね、やはり 様々な疑惑が持たれていて、いろんな憶測 がSNS上で広まってる部分ではあります ので、草さんも芸能活動を継続していくと いうことであるならばですね、一定程度 話せる範囲内においては情報発信をして いくことがですね、必要になってくるので はないかなとは思います。それでは本日も ありがとうございました。
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芸能エンタメ弁護士(レイ法律事務所 統括パートナー)
【メディア出演歴】
ひるおび!(TBS系列)
news every.(日本テレビ系列)
めざましテレビ(FNN系列)
犯人に告ぐ!盗聴盗撮 怒りの追跡バスターズ!!(TBS系列)
ビートたけしのTVタックル(テレビ朝日系列)
グッド!モーニング(テレビ朝日系列)
NHKニュース7
【書籍】
清く楽しく美しい推し活 ~推しから愛される術 2022/2/7(東京法令出版)
【経歴】
2003年 – 千葉国際高等学校卒業
2011年 – 早稲田大学人間科学部卒業
2013年 – 早稲田大学大学院法務研究科修了。新司法試験合格[9]
2014年 – 東京弁護士会弁護士登録
2015年 – 都内法律事務所勤務後、レイ法律事務所へ移籍
2016年 – レイ法律事務所パートナー就任
2017年 – 日本エンターテイナーライツ協会 共同代表理事就任
2019年 – レイミュージックエンターテインメント代表就任
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