斎藤知事、国会で窮地に追い込まれる!?天皇陛下に逆らう発言まで飛び出す!?公益通報者保護法で独自の解釈を曲げず!?違法な法解釈で兵庫県政の信頼は崩壊寸前!?

あの、違法かどうか一旦置いといたとしても後悔すべき点、反省すべき点特にありませんか? ま、そうですね。あの、当時の対応として は先ほど申し上げた通り、ま、あの、 どんなが作ったかっていうことを探すとか 、ま、そういったことは、あの、答弁でも 申し上げ通り、ま、や得ない対応だったと いうことで、ま、適切だったという判断は してますけども、ま、やはり、ま、 いろんな広域通報の特に3号通報における 該当性があるとすれば、そこにやっぱ課題 があるということは指摘されてますので、 ま、この辺りはやはりこれからあの法改正 ですよね。あの、そこを踏まえて実際に この企業さんとか我々自治体が、ま、今回 の認定とはかなりやっぱ重いものがあると 思うんですよね。実際に3号通報という ものがいわゆる文書としてあ、皆さんの 報道機関とかにもやっぱり来ることが多い と思うんですけど、ま、我々はもうどう いう風にその3号通報っていうものを、ま 、あと対応していくかっていうところは 非常にこう我々もなかなか答えがなくて おそらく全国の自治体でもなかなかこの 3号通報の対応っていうものをどういう風 に体制としてきちっと作って るっていうところがま、あるとすれば、 むしろそこはすごく教えて欲しいっていう のもありますし、ま、そこがきちっとこう 整理されていく中で、あの、こういう対応 をやっぱすべきだということが3号通報に ついてのこう体制整備のやっぱりあるべき 姿ってものがこれあの法令上の問題とより も実務上どうしたらいいのかっていうのが 我々もなかなかこれから答えが難しい。ま 、これはあの、もし報道機関さんにあの、 3号通報の対応の仕方っていうものがもし 決まってるんであれば教えて欲しいという 思いもあるんですけども、ま、その中で やはりあの対応としてここはやっぱりこう 課題だっていうことについては、ま、 しっかり反省して、ま、改めていくって いうことが大事だと思いますんで、ま、 そこは例えば読売新聞でも3号通報の対応 についてどういう風にしてるかっていうの をまた含めてですね、ご教示いただければ 大変なかなかこれはですね、我々もどう やってこれを体制を整備していくのって いうのはおそらく、ま、我々県内の自治体 も企業もちょっと長くなりますけども、ま 、今回の第3者委員会の報告書っていう ものはすごくやっぱり皆さん注目されて ますので、特に、え、県のだけじゃなくて 市町村とかあとは企業においても中小企業 も含めて参報についてどういう対応をして いけばいいのかっていうのをやはり弁護士 事務所にもかなり問い合わせが殺当してる ことになると思いますので、ま、そのやり 方は是 あの、しっかり国などが示していただき ながら我々も勉強しながらですね、あの、 やっていきたいと、ま、その上で、あの、 ま、反省すべきとか反省ですけども、えっ と、審議時間からですね、これまでも、 あの、国民党表庫県の間で保育通行の公開 について助言をしていると、あの、通り だったんですけれども、その助言の内容に ついては是非ことを拝入でしょう。あの、 上委員会などに対してとかで、あの、消費 者長の方から、あ、議会が法解釈の確認 などを行って、え 、そういったやり取りがあったということ などは聞いてはいますけど、はい。あの、 大臣の発言を受けた後、技術的助言は聞い てはないという風に聞いてますね 。 の答弁のあの質問内容と答弁の分脈があの参通報告についてだったんですけれども、その攻撃通報告の解釈についての言はこれまでにも来てないということでしょうか? [音楽] ちょっと私はそこは存じ上げてないのでまたあの確認していただければと思いますけどはい。 またあのその通りね大臣がですねあの今後骨の看国のまについて県にどのような指導助言ができるかま後検討しますという風な発見がありました。 [音楽] で、ま、あの、ま、空に当たるかどうかの最終的な件の判断は最終的な知事が担になると思うんですけれども、今後何か国価値と助言があった場合、その知事の判断、保険の判断っていうのは変わりをしてるところもあるんでしょうか? [音楽] [音楽] あの、家庭の質問になりますので、あの、詳細は、あ、答えできないですけども、あの、件としての考えは、あの、これまで述べさせていただいたと思います。 [音楽] 保護法の、ま、解釈を巡っての、ま、混乱 が起こっているという風に、え、認識をし ております。え、そこで、え、確認のため にお聞きをしたいと思いますけれども、え 、法律の有権解釈についてであります。え 、自治体の首長、ま、例えば知事や市長 などに、え、公益放者保護法の有権解釈は あるのかどうか、え、確かめたいと思い ます。長、藤本総括審議官、え、お答え いたします。 え、公益通報者保護法の第1 期的な解釈は同法を所管し、え、その執行の任にあたる消費者長が行っております。おじ君。 はい。え、ということは、え、公益報者保護法の有権解釈権というのは、え、知事やではないということで、え、首長ではないということでよろしいですか? 藤本総加審議官。 え、お答えいたします。え、消費者長が有権解釈権を持っているとご理解いただければと思います。 衆議員消費者問題特別委員会でお辻金子議員が重要な質問を投げかけた。 テーマは公益通報者保護法の解釈権に 関するものだ。自治体の長、例えば知事や 市長にこの法律を有権解釈する権限がある のかというごく当たり前のしかし現在の 兵庫権を取り巻く異常な事態を前提とすれ ば確認せざるを得ない問だった。藤本総括 審議官の答えは極めて明解だった。公益 通報者保護法の解釈権を持つのは消費者で あり知事や市長ではない。当たり前である 雨が降れば地面が濡れるのと同じくらい誰 もが疑う余地のない話だ。だが兵庫県では この当たり前にすら疑問をつけなければ ならない異常事態が続いている。斎藤元彦 知事が自らの独自解釈を押し通しまるで 兵庫権が独立国家であるかのような振舞い をしているからだ。国の法律を所管する 消費者長がこうだと言っているにも関わら ず自分たちは違う解釈をしていると遠く面 もなく言はる子の姿勢。まるで天皇陛下 の名事の下で任命された大臣たちが定めた 解釈よりも自分1人の思い込みの方が尊い と言わんばかりである。記者会見を見れば この国形な構図が一層鮮明になる。私も 当初は気づかなかったが、斎藤知事は広域 通報と言ってはならないところで何度も 広域通報と口ば走ってしまっている。これ はまさに自らが否定してきた論理を自ら 肯定してしまった重大な出現だ。しかし その自覚は本人に全くない。まるで ゴミ出しに出かけるような軽いのりで言い 間違えただけと笑って済ませようとして いる。しかもさらに驚くべきは斎藤知事が 自らの指示者をもろしていることである。 知事は自分の指示者たちはこの問題の本質 を理解できず記者たちの指摘を国と県の 解釈の違いにすり替えて受け取るだろうと 高をくっている。国会で消費者長が はっきりと参考通報も体制整備義務の対象 と明言しているにも関わらず3月26日の 記者会見では参考通報は対象外だと明言し てしまった。その矛盾すら気づかれないと 高をくるその姿勢にはもはや失傷すら禁じ ない。つまり今起きているのは単なる解釈 の違いではない。法律上ありえない独自 解釈を共弁し、公式な有権解釈権者である 消費者長の判断を無視し、さらに自らの 過失を覆い隠そうとするな試みである。 そして何よりもその過程で県民全国民を グローし放置国家の原則を踏みにじって いるのである。笑って済ませるにはあまり にも程度が低くあまりにも深刻だ。これが 一地法地帯のの発言であり度だと思うと心 から生き通りを禁じえない。果たしてこれ を些細な言い間違いとして見逃すべきなの か。それとも放置国家の根換に関わる問題 として厳制な検証と責任追求を求めるべき なのか問われているのは私たち1人1人の 覚悟である。公益通報者保護法とは内部発 者を保護するために整備された重要な法律 である。この法律の運用と解釈について 国民が安心して社会正義を訴えるためには 一貫した統一的な解釈が不可欠である。 そのために国レベルである消費者長が一義 的な解釈権を持ち、地方自治体はそれに 従うという極めてシンプルな原則が存在 する。だがそれすら理解しない存在が兵庫 県に現れてしまった。そう、斎藤元彦知事 である。斎藤知事は公益通報者保護法の うち参考通報つまり第3号通報について 体制整備義務の対象外であると堂々と発言 した。何を根拠にそんな独自解釈を 導き出したのかは永遠の謎である。これに 対して国会ではお辻金子議員や川内広文 議員が相ついで消費者長に確認を求め、 藤本総括審議官は明確に解釈権は消費者長 にあり参考通報も大制整備義務の対象で あると答弁している。これ以上ないほど 明白な結論だ。にも関わらず斎藤知事は 自分の解釈を押し逃走とする。さ、自宅の ルールを国の憲法よりも上位に置くかの ような奇妙な論理展開である。国の法律を 自分の気分次第で解釈する。そんなことが 許されるならもはや中央集権国家ではない 。日本各地でうちの県ではこの法律はこう 読みますという独自解釈が蔓延したら 法秩序は一瞬にして崩壊する。もしかする と斎藤知事は兵庫権独立を目指しているの かもしれない。もしそうならまずは パスポートの発行窓口から整備して いただきたい。さらに彼の混乱ぶりは記者 会見でも露呈した。3月26日の記者会見 において斎藤知事は広域通報という言葉を 連発してしまった。本来彼が否定しなけれ ばならなかった概念である。それを うっかり口にしてしまうとはまさに自爆と 言わざるを得ない。それを本人は言い 間違えただけと軽く流そうとしたが、法律 解釈を巡る重大な議論の場において、 そんな軽ないい間違いは許されない。雨が 降ったら地面が濡れるように出現は政治家 の信用を濡らすのである。しかも問題なの は彼がこの混乱をごまかすために自らの 指示者を無知だと決めつけている不思が あることだ。記者たちが突っ込んでいる 本質すなわち参考通報が体制性務に含ま れるか非かという問題を指示者たちは理解 できず単なる国と県の解釈の違いだと 勘違いするだろうと高をくっている。こう して知事は指示者の無知に常じて自身の 責任回避を図る。いやはやこれほど信頼を 裏切る話があるだろうか。過去の発言を 振り返れば斎藤知事の一貫性のなさは さらに気は立つ。客条委員会では兵庫県議 会が公益通報者保護法に関する法解釈を 消費者長に 問い合わせ的助言を受けていた事実が 明らかになっている。つまり県議会は県に は解釈権がないことを認識していたのだ。 もし県庁に解釈権があると本当に思ってい たならわざわざ東京に問い合わせる必要 などない。地方自治の半疇を超えた国報の 問題についてなぜ県庁が勝手に判断できる と思い込めるのかその発想自体がマカ 不思議である。そしてさらに和をかけて 不可快なのが斎藤知事の中義論である。 自らを楠の木正げになぞらえ中義を尽くす 英雄像に酔い知れているかのような言動を 繰り返してきたが現実には天皇陛下の 魚名事のもで制定執行されている国報に 公然と半期をひ返している。中義どころか ただの配信ではないか。これを見て中義を 尽くしていると信じ込めるのであれば もはや奇としか言いようがない。こうして 見ていくと斎藤知事の振る舞いは一貫して 放置主義に対する無理解自己中心的な解釈 軽な発言責任回避指示者の重にれている その影響は人大だ。公益通報者保護法の 解釈に曖昧さが持ち込まれることで勇気を 持って不正を告発しようとする県民が二の 足を踏むようになる。兵庫権において内部 告発を行うことはもはや自己責任とされ かねない法律に守られているはずの告発者 が地方自治体の独自解釈によって無防美に される。これほど理不尽な話があるだろう か。最終的にこの問題が何を意味するのか 。それは単なる一地法事地帯の恥ではない 。全国の法秩序に対する挑戦であり、中央 政府による一元的な法解釈権の否定であり 、日本という国家そのものの根換を 揺がしかねない行為である。雨が降れば 地面が濡れるように無責任な政治家がいれ ば社会は必ず濁る。斎藤知事がどれほど 自己弁護を試みようともこの事実だけは 覆い隠すことができない。公益通報者保護 法は組織の不正を内部から告発しようと する個人を守るために制定された重要な 法律である。そしてその法律の解釈権を 持つのは国の消費者長である。これは疑い もないところが今兵庫県では知事自らが 独自解釈を打ち出しまるで自分が法律を 牛じるかのように振るまっている。この 異様な状況が果たして放置して良いものな のか冷静に考えれば考えるほど起こりが 込み上げてくる。斎藤本彦知事は参考通報 すなわち第3号通報について現行法上大制 整備義務の対象ではないと主張している。 しかしこれに対して国会では金子議員川内 ひ員らが明確に問いたしており消費者庁の 藤本総括審議官も一貫して参考通報も体制 整備義務の対象であると答弁している法律 を所管し解釈する権限を持つ国の館長が きっぱりと線を引いているにも関わらず それに背を向ける建知事の姿はもはや独然 としか言いようがない。この問題の本質は 単なる解釈の違いではない。そもそも地方 自治体の長に国の法律の有権解釈権など 存在しないという基本中の基本が理解でき ていないのである。自治体が独自の条例を 定めるならまだしも国報を好き勝手に 読み返るなど法国家において許されるはず がない。それをあかも当然のごとく 開き直り国会での公式答弁を無視する姿勢 には呆れを通り越して寒けすら覚える。 さらに国形なのは記者たちとのやり取りの 中で当初必死に否定していた広域通報と いう言葉を何度も自らの口で繰り返して しまった点である。記者たちは目を光らせ 鋭くついてきたがそれに対して知事はなす 術もなく言い間違えただけと言い訳する しかなかった。まるで子供がテストで答え を間違えてうっかりしただけと弁解して いるような見苦しい言い訳である。本来 ならば広域通報に関する問題が発生すれば 迅速かつて季節に対応しなければならない 立場であるにも関わらずその責任感は未人 も感じられない。県民の安全と権利を守る べき知事が自らの出現と独断先行によって 混願を招き憲制への信頼を損っているのだ からこれはただの言葉遊びでは済まされ ない深刻な問題だ。国会での議論はこの そ後を一層際は立たせた。川内広浩議員が 正したように参考通報も大整備義務の対象 であることはもはや疑いようがない。消費 者長の公式見解がそれを指持している以上 、地方の主張が好き勝手に解釈を ねじまげる余地などどこにも存在しないに も関わらず斎藤知事は固くに県の考え方と して独自路線を貫とする。この姿勢は法野 支配に対する明白な挑戦であり中央集国家 たる日本の根本原則すら危うくするものだ 。としてこのような知事の振る舞いは単に 兵庫権だけの問題にとまらない。公益通報 制度は全ての労働者市民にとって身近な 権利でありを支える基盤である。その適切 な運用が損われれば告発者は保護されず 不正は隠蔽される。県知事の無責任な発言 1つで全国に波及する負けの影響を考えれ ばこれは断じて地方の一問題として済ます ことはできない。今や兵庫県は斎藤知事の 独自解釈という名の暴走によって日本全国 に恥をさらしているのである。これが 単なる失現で片付くなら誰も苦労はしない 。しかしことは地方自治体の首長が国報を 公然と踏みにじり民意をあむこうとして いる重大な事態だにも関わらず本人は 悪びれる様子もなくカレンダー片手に連休 まで乗り切ればなんとかなるなどと 子供みた段をしているに過ぎない。今回の 一連の騒動は斎藤知事がいかに法的規則を 軽止したり的な言い逃の逃れに収支して いるかを白実の下にさらす結果となった。 公益通報者保護法という極めて重大な法 制度の運用にあたり、中央省庁が明確に 示している解釈に背を向け、自ら勝手な靴 をこね回し、挙句の果てには記者たちの前 で自爆する。これが一地法治地帯の最高 責任者の姿だというのだから笑うにない。 本来公益通報者保護法の解釈について議論 の余地など存在しない。消費者庁が参考 通報も体制整備義務の対象であると明言し ている以上、それが法の解釈であり全国 つつ裏全ての自治体と事業者はこれに従わ なければならない。当たり前の話である。 それにも関わらずうちはうちの解釈である と堂々と表明する兵庫県知事。まるで我が 国が連邦性国家であるとでも勘違いして いるかのような振る舞にはもはや絶ック するしかない。さらに有慮すべきは仮に この斎藤の独自解釈を許容した場合全国 各地で地方自治体ごとに勝手な法律解釈が 横行するリスクがあるということだ。 例えば北海道では参考通報は義務対象、 沖縄では対象、東京ではまた別の解釈。 そんなバラバラな運用がなされれば日本の 法体系は一夜にしてが開する。王知国家の 根換は誰がどこでどのようにしても同じ 法律が同じように適用されるという信頼の 上に成り立っている。その根換を斎藤知事 は何の自覚もなくゆがしているのである。 しかも今回の問題はこれで終わりではない 。公益通報者保護法改正案の審議はこれ から参議院へと舞台を移す。参議院では 衆議院以上に時間をかけた丁寧な審査が 行われることが常である。つまり斎藤知事 の3月26日の記者会見における数々の 矛盾発言、言い逃れ、そして本質的な法律 理解の欠除はこれからさらに細かくそして 容赦なく検証される運命にある。これまで のように言い間違えただけ考え方の違いと いう曖昧な言い訳では乗りきれないだろう 。むしろここまで来ると斎藤知事の行動は 無知による謝りではなく意図的なご動と 言わざるを得ない法律の有権解釈権を持た ない地方自治体の長が国の公式解釈に真こ から反論し県民を謝った方向へ導こうと するなど到底許されることではない。 しかも己れの立場も権限もはまえず中央 省庁の判断を軽論じる態度は地方自治体の 信頼を損うだけでなく全国の自治体もへの 不信を招きかねない。このような事態を 招いた最大の原因は斎藤知事自身の傲と 無理解ならない法律を正しく理解し国の 方針に従うという最低限の責務を放棄し 自らの対面とその橋の木の論議を優先する 結果として公益通報者を保護すべき制度 そのものが揺らぎ真面目に告発しようと する県民たちを危険にさらしているので ある。まさに指導者失格と呼ぶに ふさわしい態度ではないか。さらに知事の 会見で 信域通報というワードを連呼してしまった 失体。そしてその後の取り作いも全てが バータリ的そのものだった。こうした様子 を見せられて果たしてどれだけの県民が この人に兵庫権を任せておいて大丈夫だと 思えるだろうか。いや、もはや任せられる と考える方がどうかしていると言わざるを 得ない。この問題を通じて我々が改めて 認識すべきことは明確だ。法律の解釈権は 地方自治体の兆ではなく国の所管にのみ 存在する。そしてその解釈を的に歪めよう とする試みはいかに小さなものであっても 放置国家の根本を揺がす題材である。例え 兵庫権だけの問題に見えたとしてもこれは 全国民が直し強く抗議しなければならない 問題なのだ。今後公益通報者保護法の改正 議論は参議院に舞台を移し、さらに詳細な 検証が行われるだろう。そこでは斎藤知事 の奇妙を着て列な解釈も容赦なく白実の下 にさらされるに違いない。我々はその過程 を中止し、もし彼が再び同じような論理 破綻を繰り返すならば、厳しくその責任を 取う覚悟を持たねばならない。最後にこの 問題に対して声を上げることをためらって はならないと改めて強調したい。法律は 権力者の気分でねじまげられるものでは ない。正しい崩壊者を守り、告発者を守り 、社会正義を守るために私たち1人1人が この問題に目を殺らし、声を上げ続ける 必要がある。沈黙は暴走を除長するだけだ 。鞭を許すことは放置を壊すことに直結 する。今こそ冷静な怒りと強い意思を持っ て私たちは問い続けなければならないので ある。までご覧いただきありがとうござい ました。この動画が良かったらグッド ボタン、高評価をお願いします。 チャンネル登録もよろしくお願いしますね 。それではまた次の動画でお会いし ましょう。

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Credit: VoiceVox

1 Comment

  1. 当時の対応が間違って居たから、今の状態になっているんだよ!元彦!3号通報がわからなければ消費者庁に聞け!

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