相続税(1)遺言、分割協議、相続放棄のキソ

それではいよいよパート3相続の基礎知識 ですいよいよここから相続の内容に入って いきますまずは相続税を勉強する前に相続 そのものについて知っておきましょう そもそも相続という言葉は仏教から来てい ます仏教では元々因果の繰り返しという 意味でしたそれが展じて遺産を引き継ぐ ことという意味に変わったと言われてい ますでこの相続について民法896条には 次のように書かれています亡くなった人非 想続人の全ての権利義務を受け継ぐこと ここでまず非相続人という言葉を知って おいてください非相続人っていうのは なくなった人のことを言います文字通り 相続される人という意味なので亡くなった 人のことなんですね非想続人は亡くなった 人と置き換えて理解してみてください で話を戻しますと相続っていうのは 亡くなった人の全ての権利義務を受け継ぐ ということですから全てっていうことは 例えば自宅は相続したいけど畑はいらない といったことは基本的にできないっていう ことになります 普通は財産も借金も引き継ぐというのが 原則です でこの相続なんですけども一旦始まると 遺産は共有になりますこの共有ってどう いう状態か知っておいてくださいまずこう いったご家族がいてお父さんが亡くなって しまいましたこの亡くなった方お父さんの ことを非想続人と呼ぶわけですねそして 財産を引き継ぐ人たちを相続人と呼びます でこの非続人のお父さんがいろんな財産を 持っていたとしましょう現金とか家とか たくさん持っていました でこういった財産は相続人2人で一旦共有 することになります すると例えば共有された自宅は相続人の どちらか1人だけで勝手に売却できなく なります2人とも合意しないと売却でき なくなるんですね それからお父さん名義の銀行講座も凍結さ れてしまいますだからその口座からお金を 引き出せなくなってしまうんです こんな感じで共有にすると非常に不便に なってしまうんですね そこでこの共有を解消するには遺産分割 協議っていうのが必要になってきます 遺産分割協議っていうのはいわゆる家族 会議だと思ってくださいこの例で言うと奥 さんと息子さんこの2人が家族会議を開い て合意しないといけないんですこの遺産 分割協議がまとまって初めて共有が解消さ れることになります でこちらのスライドですけども皆さんも 相続争いっていう言葉聞いたことあるかと 思います 残された遺族が遺産の分け方を巡って揉め るっていうトラブルです 実はこの相続トラブルは少ない財産でも 起こっているんですこちらのグラフをご覧 くださいこちらは家庭裁判所で調底が成立 したケースの遺産総額です 要するにいくらぐらいの遺産を巡って相続 争いになったか示していますすると トラブルの約8割は5000万円以下なん ですねつまり相続トラブルは不裕層に限っ た話ではないんですなので是非身近に捉え ていただければと思います じゃあ具体的にどのような場合にトラブル になりやすいんでしょうかこのスライドの タイトル赤い文字で争う族と書いて相続と 書いてあります 遺産を巡ってトラブルになった家族のこと を族に争う族と書いて相続なんて表現し たりします 具体的にどのような相手とトラブルになり やすいかと言うと何と言っても兄大姉妹が 1番多いんですね全体の2/3を占めてい ます 後で勉強しますけど兄弟姉妹は同じ相続権 を持ちますので揉めやすいという特徴が ありますですから兄弟が不中の時には トラブルになりやすいです あるいは自宅以外に財産がないという場合 も注意が必要ですなぜかと言うと自宅の 建物とか土地というのは遺産として分け づらいからですこれがもし現金とか預金 だったら1円単位で遺産分けができますだ けど自宅の建物を均等に分け るっていうのは難しいんですねそれこそ 複数の人が共有するってことになるかも しれません だから自宅以外に現金とか預金がないと トラブルになりやすいんです そして他には内園の妻愛人非着士がいる 場合ですまず内園の妻というのは結婚はし ていないんだけど事実上は奥さんみたいな 人です内園の妻は一緒に暮らしている家族 みたいな存在ですけど法律上は配偶者では ありません内園の妻は配偶者のように法律 で保護されていないので揉めやすくなり ます それから非着しというのは結婚していない 男女の間に生まれた子供のことです逆に 結婚している男女の間に生まれた子供は 着出師と言います でこういったトラブルを避けるには遺言書 が有効と言われています 今のところ遺言を残す人はなくなる人の うち10%だけなんですけどこれがもっと 普及するといいんじゃないかと思います そこで皆さんには遺言を残すべき3つの ケースを覚えて欲しいと思います まず丸1当たり前なんですけど相続で揉め そうな場合です それから丸2 を献心的にした人に多めに遺産を残したい 場合です例えば息子のお嫁さんが一生懸命 介護してくれた場合にはそのお嫁さんに お礼の気持ちを込めて一を多めにあげるの もいいと思います として丸3配偶者はいるけど子供がいない 場合ですこれについては次回詳しく 取り上げます というわけで遺言っていうのはかなり大事 なんですけど重要な注意点がありますそれ は認知症になってしまうと無効にな るっていうことです遺言を残すからには その人の意識がはっきりしていないといけ ませんこの点についてはかなりトラブルが 多くって遺言無効の訴体えがたくさん行わ れていますこういったトラブルを防ぐため にはご本人の意識がはっきりしてるうちに 構成少々有言を作るのが良いと思います そもそも遺言には主に2種類あるんですね こちらの表にある通り地質少書有言と構成 少書遺言ですまず自質筆質少書言から見て いきましょうこれは読んで字の如と自質 ですから本人が自分で作る遺言です基本的 には本人が全て知で書く必要があります ただしもし自宅などで保管していると噴失 してしまったりとかあるいは誰かに偽造さ れてしまうリスクがありますこれを防ぐ ために最近ではホーム局で保管する サービスが始まっています自分で遺言を 書いたらホーム局に持っていって保管して もらうんですその方がより安全だと思い ます そして自質有言は費用がかからないのが 特徴です必要なのは紙とペンとイ環だけ です だけど自分で作る遺言ですから形式の不で 無効になりやすいんです本当にちょっとし たミスで遺言自体が無効になってしまい ます例えば日付を忘れたりすると無効に なってしまうんです こういったリスクを防ぐには厚生少書有言 が有効ですこれは本人が交渉人と一緒に 作る遺言です 交渉人っていうのは元裁判官ですとか元 健事といった法律の専門家ですその交渉人 が本人の話してる内容を書き取ってくれ ますつまり本人の希望に沿ってきちんと 法律の要件を満たした形で遺言にして くれるんです しかも客観性を重視して証人が2人必要 です そして何よりこの厚生少書有言の優れた点 は噴質や偽造のリスクがないっていうこと です 1度遺言を作ってしまえばあは交渉役場で 保管してくれます ただし財産額に応じて交渉人に数万円から 数十万円払う必要があります 確かにお金はかかるんですけど法律のプロ である交渉人が作るんで無効になりにくい ですだから将来トラブルを避けるには認知 症になる前に厚生少書有言を残すのが1番 有効だと思います ちなみにお配りした参考資料の9ページ から自質遺言のひ方を載せておりますこれ を読んでいただくと結構法律用語が出て くるんですね例えば相続あるいは異という 言葉を使い分けないといけませんこういっ た言葉を知らないとなかなかハードルが 高いと思いますなので向こうになるリスク が怖いっていう場合はやっぱり構成少々 有言が良いと思います参考資料の11 ページからひを載せています 厚生少々有言には有言した本人の他に証人 として2人のお名前高承人の名前も明記し ますなので多少お金がかかっても安心して 遺言したいっていう場合は厚生少書有言が おすめですこんな感じで自質消書有言と 構成少書有言の違いを抑えておいて ください はいそれでは今度は相続の3つの選択肢と いうのを見ていきます実は相続は3つの パターンから選べます単純承認相続法規 限定承認この3つです まず丸1単純っていうのは全ての財産を 引き継ぐということです先ほど民法では 相続っていうのは全ての権利義務を 受け継ぐことだと言いましたよねですから その民法の原則通りに全部の権利と義務を 引き継ぐのがこの単純承認となります これに対して相続法規っていうのは全ての 財産を引きがないということです プラスの財産もマイナスの借金も一切相続 しません じゃあ3つ目のパターン限定承認って何か と言うとプラスの財産の範囲内で財産と 借金を引き継ぐということですプラスの 財産の範囲内で借金を引き継ぎます ただし限定承認は滅多に使われないんです ねなので限定承認っていう制度があるんだ なぐらいで結構です一応どういう時に使う か説明しておくと例えば借金がいくらある か分からないっていうケースですもしかし てたくさんの借金をお父さんが残してるか もしれないっていう場合は単純承認し ちゃうと怖いわけですよねそういう場合で も限定承認しておけばあくまでも引き継い だ財産の範囲内でしか借金は追わないって いうことになりますだから安心なんですね あとは自宅だけは相続したいという場合 です 確かにお父さんの借金がたくさんあるのは 分かってるんだけどこの自宅だけは装した いっていう場合この場合は限定承認をする と自宅の金額を超える借金は免除されます なのでスムーズに相続ができるんです ちなみにこの3つのパターンのうち2番と 3番つまり相続法規と限定承認の場合は 非続人がなくなってから3ヶ月以内に家庭 裁判所に申し出をしないといけません 申し出をしないと自動的に単純承認したと 見なされてしまいます なので3ヶ月っていうタイムリミットが あるんだと知っておいてください それからこちらにイメージ図を載せておき ました単純相続放棄限定商人のイメージ です左から順番に見ていきましょう 単純承認これは最も一般的ですけど相続 財産の損益がプラスの時に選ばれます こちらのシソの図を見ていただくと財産の 方が借金よりも多くなってますよねこの 場合は単純承認すると有利です ま通常はこのパターンだと思います 単純承認するとプラスの財産とマイナスの 借金全て引き継ぐことになります 続きまして相続放規を見てください を見ていただくと相続財産の損益が マイナスだと分かりますよね この場合はプラスの財産とマイナスの借金 を一切相続しないのが有利です そして最後に限定承認をご覧くださいこれ は相続財産の損益が不明な時に選択され ますするとプラスの財産の範囲内で財産と 借金を引き継げることになります ま限定承認は非常にレアケースですので こんなものがあるんだぐらいで結構です ただし結構質問をいただくので念のため 限定承人があまり選ばれていない理由を 説明します一言で言うと使いづらいからな んですねまどれだけ使いづらいか相続放棄 と比べると分かりやすいです相続放棄は 単独でできますだから放棄したい相続人 1人だけで手続きができます ところが限定承認っていうのは遺産全体の 問題ですので遺族全員で話し合って決め ないといけませんなので話し合いが長引い てしまうと3ヶ月っていうタイムリミット に間に合わない可能性も出てきますこう いう理由もあって限定承認を選ぶ人は ほとんどいません ちなみにこの注意っていうところご覧 ください実は遺産を1円でも使ってしまう と単純承認したと見なされてしまいます 例え本当は放棄したいと思っていて も亡くなった人のお金を1円でも使って しまうと財産と借金全部相続する意思が あると見なされてしまうんですこの点は 注意しないといけません では今度は遺産の分け方の原則について 確認しますここは非常に大事ですまずは今 からご紹介する2つの原則をしっかり頭に 入れといてください原則の1番遺言があれ ば遺言の通りに分けますつまり遺言を先に 考えるっていうことです で原則の2番遺言がなければ遺産分割協議 で分けることになりますこの遺産分割協議 っていうのは家族会議のことです まとりあえずはこの2つの原則をしっかり 抑えておいてくださいその上でもっと 細かく見ていきたいと思います フローチャートで確認していきましょう まずは遺言があるかないか確認します 遺言があるという場合にはその遺言の通り に分けるかどうかを検討しますで遺言の 通りに分けて良いという場合にはそのまま 遺言に従って遺産を分けます でも一方で遺言通りではなくて相続人全員 が話し合って遺言とは違った分け方にして もいいんですつまり相続人同士が合意すれ ば遺言通りに分けなくてもいっていうこと なんですということは遺言は絶対的なもの ではないんですね遺言に書いてあるからと 言って絶対その通りに分ける必要はないん です相続人で話し合ってまとまれば別な 分け方でもOKということなんですね ではフローチャートの上の方に戻って くださいもし言がなかった場合には遺産 分割協議に進みますこの遺産分割協議で 相続人全員が合意した場合にはそこで分け 方が決まります ま通常はスムーズに合意できると思います ところが仲が悪い家族だと分割協議が成立 しなくって裁判所の頂定という手続きに 進みますこの調底っていうのは裁判所に間 に入ってもらって話し合いをするっていう ことですもう家族だけでは揉めちゃって どうにもならないので裁判所に間に入って もらうっていうことなんですね この調底が成立すればそこで遺産分割は 終了ですところが成立しないと審判という 手続きに移ります この審判っていうのはもう話し合いでは 解決できないから裁判所が遺産の分け方を 決めてあげるというものです で実はこの調底とか審判の件数がどんどん 増えているんです年間で2.5倍にもなっ てるんですねなのでますます相続に関する 知識が必要になってると思います はいそしてこちらが遺産分割協議書の日型 になりますお配りした参考資料の13 ページに載っていますこの遺産分割協議書 は非常に重要です例えば銀行口座の凍結を 解除するにはこの遺産分割協議書が必要に なります この分割協議書を銀行に見せることによっ て確かに相続人が合意して遺産が分けられ たっていう証拠になるんです逆に言うと 遺族が揉めている間は銀行は口座を凍結し たままなんですなので遺言がない場合は 遺産分割協議書を必ず作らないといけませ ん はいそれでは今度は相続のスケジュールを 確認しましょう 亡くなった日から3ヶ月以内4ヶ月以内 10ヶ月以内っていうタイムリミットが 決められていますまずは3ヶ月以内にやる べきことを見ていきましょう丸1言 書のを確認しますさっきフローチャートで 確認しましたように有言書は最初に確認し ないといけません それから丸2法廷相続人を特定しますこれ はきちんと戸籍を確認しないといけません なぜかと言うと万が一亡くなったお父さん に隠しがいた場合その隠し語にも相続権が あるからですだからきちんと戸籍を使って 相続人に漏れがないか確認しないといけ ません そして丸3相続財産を集計しますこれは プラスの財産だけじゃなくって借金も集計 しますでその集計を元にして丸4相続放規 または限定承認したい場合には家庭裁判所 に申請することになります 以上が3ヶ月以内の手続きです では続いて4ヶ月以内にする手続きです 亡くなった方の所得税の納税まこれを 準確定申告と言います 例えばご自分でやおさんをしていた人が6 月30日に亡くなったとしましょうその 場合は1月から6月まで半年分のやさんの 儲けを税務所に申告しないといけません しかも同時に所得税も納税しないといけ ないんです ちなみに申告っていう言葉初めて聞いた人 もいるかもしれません っていうのは税務所に報告することだと 思ってください 税金の計算根拠を税務所に報告することを 申告って言います では最後に10ヶ月以内にする手続きです 丸1遺産の分け方を決めますさっきフロー チャートで見たように遺言がある場合には 基本的に遺言の通りに分けます だけど遺言がなかった場合には遺産分割 協議を開くことになります とにかく遺言と分割協議どっちにしろ遺産 の分け方を決めないといけませんこの分け 方が決まったら丸2相続税の申告納付を 行いますつまり相続税を計算して国に払わ ないといけないんですこの締め切りが10 ヶ月以内となっています という感じで相続が始まってから3ヶ月4 ヶ月10ヶ月っていうタイムリミットが あるので覚えておいてください [音楽]

~ もくじ ~
0:01 オープニング
0:17 そもそも相続って何?
1:41 相続財産は、いったん共有になる
3:35 財産が少なくても相続争いは起こる
6:46 相続トラブルには遺言が有効
12:21 相続の3つの選択肢
18:12 遺産の分け方の原則
21:18 調停・審判の件数は増えている
21:37 遺産分割協議書のひな形
22:27 相続のスケジュール

このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UCUWy3SapkuOMC0rVjaTsuag/join

━━━━━━━━━━
~プロフィール~
━━━━━━━━━━
谷田部 博貴 (やたべ ひろき)
1981年 茨城県下妻市生まれ。
1999年 茨城県立土浦第一高等学校 卒業
2004年 東京大学経済学部経済学科 卒業
(財政学がご専門の神野直彦先生のゼミでした。)
2007年 公認会計士試験 合格
優成監査法人(現在は太陽監査法人)に就職。
2010年 税理士に登録
父の会計事務所で働き始める。
2015年から茨城大学人文社会科学部 非常勤講師

趣味はデジタルイラスト、英語、教材作り

━━━━━━━━━
~メッセージ~
━━━━━━━━━
父が1978年(昭和53年)に税理士事務所を開業し、
私は2代目になります。
私が小さい頃は事務所と自宅が一緒でしたので、
電卓などで遊びながら育ちました。
事務所は人情豊かな商店街にあり、
ご近所の皆さんにも大変お世話になってきました。
ですから、公認会計士・税理士としての知識を活かし、
地域経済に恩返しできればと考えております。

Write A Comment

Pin