相続税(3)相続順位、法定相続分、遺言、遺産分割協議のキソ

それではパート5です今度は民法の相続 ルールについてです相続の基本的なルール は民法に定められています その中でも民法ではどういう分け方が原則 か説明していきますで民法の話ではあるん ですけど相続税の計算に思いっきり関わっ てきますなので是非集中して聞いてみて ください まず民法の相続順位について説明します 民法では相続の優先順位が決まっています 残された遺族のうち誰から相続するか順番 が決まっているんです例えばこちらの男性 が亡くなったとしましょうするとまず配偶 者がいれば常に相続人となります配偶者は 必ず相続する権利があるんです じゃあ配偶者の他に誰が相続できるかと 言うとまずは子供が優先されますだから 子供のことを第1順位と言います じゃあもし子供がいなかったら誰に相続権 が映るかと言うとお父さんとお母さんに 移りますこれを第2順位と言います そしてもしお父さんとお母さんがすでにお 亡くなりになっていた場合兄弟姉妹に相続 権が移りますだから兄弟姉妹は第3順位と 言いますこんな感じで優先順位が決まっ てるんですね もう1度まとめてみるとまず配偶者がいれ ば必ず相続人になります そして配偶者の他に誰が相続人になるかと いうと子供が第1順位親が第2順位兄弟 姉妹が第3順位となってるんですこの矢印 の方向を見ていただくと順番に下上横です よねだからこの図の矢印の方向で下上横と ビジュアルで覚えてみてください それではもう1度別な使いで確認してみ ましょうまず優先順位が高いのは配偶者と 子供です子供のことを第1順位と言います この子供には用姿も含まれると思って ください そしてもし子供がいなかった場合には第2 順位のお父さんお母さんに相続権が移り ます でさらにお父さんお母さんがすでに 亡くなっていたら第3順位の兄弟姉妹に 相続権が移るんです というわけで改めて文章でまとめてみ ましょう丸1まず配偶者がいる場合には常 に相続人になります このイラストでも分かるように配偶者は いつでも相続人になっていますよね常に 配偶者プラス第1順位または第2順位また は第3順位となっています必ず配偶者には 相続権があるっていうことなんです そして丸2第1順位第2順位第3順位は 同時に相続人にはなりません この同時に相続人にならないっていう 言い回しちょっと分かりづらいですよね別 な表現で言うともし1位が相続したら2位 3位の人に相続権はありませんそして2位 が相続したら3位の人に相続権はないと いうことなんです だから矢印のように子供とお父さんが同時 に相続人になることはありません 同じように子供とお兄さんが同時に相続人 になるっていうこともないんですこれが 同時に相続人にならないという意味になり ます ただし先ほど言ったように遺言だったら もっと自由に相続人を決められます今説明 してるのはあくまでも民法の原則だという こと注意しておいてください では念のためこちらのスライドでも確認し ておきましょうまず配偶者がいれば必ず 相続人ですそしてその他については子供が いれば第1順位として優先的に相続権が あります ちなみにここでいうう子供とか孫のことを 直径と言いますこの直系という言葉この後 出てきますので覚えておいてください そして第1順位がいなかった場合には第2 順位に相続権がありますこれは第1順位が いない時だけ第2順位が相続するという 意味です ちなみに第2順位のところには父と母祖父 祖母がいますこういった人たちのことを 直系存続と言いますこの直系存続という 言葉も覚えておいてください そして第2順位がいなかった場合には第3 順位の兄大姉妹に相続権が移ります これもまた第2順位がいない時だけ第3 順位が相続するということですこの兄弟 姉妹やお1個目一のことを防計属と言い ます というわけで民法の相続順位をご紹介して きました じゃあ優先順位は分かったんだけどどう いう割合で分けるのが原則か見ていきます 民法では法廷相続分っていうのが決まって います民法が定めた遺産の取分っていう 意味ですね上の方から見ていきましょう まず第1順位の場合配偶者が1/2子供が 1/2です でもし子供がいなければ第2順位として 配偶者が2/3親が1/3で分けることに なります でさらに親もいなければ第3順位として 配偶者が3/4兄弟姉妹が1/4で分ける ことになります で強調しておきたいのはこれは民法上の 遺産の分け方の目安に過ぎないっていう ことなんです別にこの割合通りに分けなく てもいいんですここは勘違いしやすいんで 気をつけてくださいこの割合にこだわら ないで遺族が話し合いで合意すれば自由に 割合を決めることができます 次のスライドでもっと詳しく見てみ ましょう ご覧の通り第1順位から第30順位まで 法廷相続分というのが決まっていますだ けどこの割合は絶対ではなくって目安に 過ぎないっていうことなんですじゃあ どんな時の目安になるかって言うと揉めた 時に使うと思ってくださいつまり相続 トラブルの時に遺産の分け方の目安になる んですだから別に法廷相続分の通りに 分ける義務はありません例えば妻と子供が 相続する場合でも妻が100%相続し たっていいんです別に妻と子供が合意すれ ば半分する必要はありません 別の言い方をすると遺言ですとか遺産分割 協議が優先するっていうことですつまり 遺言とか分割協議でまとまった場合それが 優先します それからこの法廷相続文のポイントとして 子供や親兄弟姉妹が複数いたら人数で 等しく分割することになります例えば子供 が2人いたら法定相続分は1/4ずつと なりますどう計算するかと言うと今赤枠で 囲った1/2これを子供2人で割算するの で1/2×1/2=1/4となります それでは例題1にチャレンジしてみ ましょう法廷相続分を求める問題です こちらのご家族のお父さんこさが亡くなっ てしまいました すると相続人は誰になるでしょうか 配偶者のおつさんと第1順位の子供3人 ですよね すると第1順位の相続ですから配偶者のお さんは法廷相続分が1/2です じゃあ子供ABBCの法廷相続分はどう なるでしょうか子供3人は配偶者オ津さん に分けた後の残りの1/2を3人で 分け合うことになりますなので1/2× 1/3で1/6ということになります aBc3人それぞれが1/6っていうのが 答えですね これを円グラフで表すとこんな感じになり ます乙が1/2子供ABBCが1/6ずつ になります では今度は例題2です子供の代わりに孫が 相続する場合ですこちらの家族を考えてみ ましょうまず注意点としてはBさんは すでにお亡くなりになっていますこれを 以前脂肪と言います この状態で高さがなくなってしまいました そこで高さの相続について法廷相続分を 考えてみましょう まずAさんという子供がいますから第1 順位の相続だと分かりますよねだから配偶 者の法程相続分は1/2です として残りの1/2は子供のAさんとB さんで半分ずつ分けることになりますなの でAさんは1/2×1/2で1/4です ではBさんの1/4は誰に行くでしょうか もうすでにBさんはなくなっているので この1/4はCとDに移ることになります なのでCとDで半分しますので1/ずつ 相続することになります これを大収相続と言います っていうのは代わりに世集するという意味 です ここではすでに亡くなったBさんの代わり にCとDが摂取しています ではもう1度文章でまとめてみましょう まずBさんはこさんよりも前になくなって いますすると子供Bさんの相続分は孫のC とDが大収相続するんです というわけで円グラフはこんな感じですね これが例題第2の法廷相続分の割合です ちなみにここで注意なんですが孫CとDは 第1順位だっていうことを抑えておいて ください 元々は子供Bさんの文を孫CとDが代わり に相続してるから第1順位ということに なるんです では大衆相続についてよくある質問を紹介 します以前こんな質問をいただきました 大衆相続っていうのは子供がいなければ孫 が引き継ぐっていうことなんだけど そもそも第1順位の子供がいなければ第2 順位の父と母が相続するんじゃないのと いう疑問です 確かにこの疑問は最もですだけど大衆相続 っていうのは子供がすに亡くなっていた 場合孫が代わりに相続することなんです つまり大週相続する孫は第1順位と扱わ れるんで第2順位のお父さんお母さんより も優先されるっていうことなんです このように孫が大収相続したら第1順位と 扱われるので注意しておいてください それでは例第3に行きましょう妻と親が 相続する場合ですこのような家族構成を 考えますそして不幸なことにAさんは すでにお亡くなりになっています で今回亡くなったのがこちらの子さんです するとこのには子供がいません子供がいな いっていうことは第1順位がいませんので 第2順位つまり親に相続権が発生します ただし残念なことに父親Aさんはすでに なくなっています そうすると法廷相続分どうなるでしょうか どんな場合でもまずは配偶者を先に考えて みてください配偶者おさについては2/3 となりますよね第2順位の場合配偶者は 2/3となりますで残り1/3が誰に行く かということなんですが本来はAさんも 生きていればAさんとBさんで半分ずつ 分けることになりますだけどAさんは すでになくなっていますから結論を言うと Bさんだけが1/3を相続するんですなの で答えはこちらの円グラフのようになり ます ちなみにもしもA3が顕在だったとしたら AとBが1/6ずつ法廷相続分を持ちます どう計算するかと言うと1/3をaとbで 分け合うので1/6ということですね でここで重要なポイントはAさんがすに 亡くなっているからと言ってその上のC さんDさんは相続しないんだっていうこと です 第2位の場合は両親共に死亡していた場合 だけ祖父母が相続しますここで言うとA さんとBさんつまり両親共にすでに 亡くなっていた時だけCさんとDさんに 相続権が移るんです はいそれでは続いて例第4です姉とおい 名衣が相続する場合ですこちらの家族を 考えてみましょうまずすでにBさんはお 亡くなりになっています そして今回亡くなったのがこちらのこさん ですするとこさんとおさんの間には子供が いませんしかもご両親もすでになくなって いますつまり第1順位と第2順位がいませ んこんな時には第30位つまり兄弟姉妹が 相続人になります なのでまず配偶者から考えるとおさんは 3/4でしたよね第3順位の時配偶者の 取分は3/4になります じゃあ残り1/4を兄弟で分け合うことに なりますこさんにはお姉さんのAさん お兄さんのBさんがいますまずはAさんに 注目してくださいAさんはお姉さんです から1/4 ×1/2 =1となります どうして1/2するかと言うとAとB2人 で分けると考えるんで1/2となります でも一方でお兄さんのBさんはすでに なくなっていますなくなっていたとしても Aさんと同じように1/8の取分はある はずですよねそこでこのBさんの相続分を DとEが引き継ぐということになります つまり大収相続するんです具体的には 1/4×1/2 ここまででB3の取分1/8になります それをDとE2人で分け合うからさらに 1/2で1/6が答えになります DとEは1/16ずつ法程相続分があるん ですグラフにするとこんな感じですね 結構計算が複雑だったと思いますなので 大収相続について整理してみましょう まず第1順位の相続ですもし子供がすに 死亡していた場合孫が代収しますさらに もし孫も死亡していればひが最大します このように第1順位の場合は子供孫暇って いう感じで無限に代収されていくんです は無限と言っても限度はあると思います けど民法上は無限に大収が可能だという ことです そして子供とか代収する孫がいない場合に は第二順位であるお父さんお母さんが相続 します この時も両親共にすに亡くなっていた場合 は祖父母がいたら祖父母が相続します ちなみにこの場合は大収相続っていう言葉 は使えませんあくまで大収相続っていうの はより若い人が代わりに引き継ぐことを 言うんですねだからお父さんお母さんの 代わりにおじいちゃんおばあちゃんが 引き継いでもそれは大収相続とは言わない んです でさらに親とか祖父母がすでになくなって いた場合には第30位すなわち兄弟姉妹が 相続します この時兄弟姉妹がすでに死亡していたらお 1個目一個が大収相続します ただし第3順位には最大がありません つまり大収相続するとしてもお1個と目1 個までが限界なんですそれより下には代収 されませんので気をつけてください 以上が大収相続のまとめになります それでは今度は遺言について見ていき ましょう遺言を使うと相続順位に関係なく 遺産を譲れるんです まずキーワードとして異という言葉を抑え てください 遺言によって遺産を増与する行為これを 依像と言います これを踏まえた上でこちらのご家族を考え てみましょうこのおじいさんが遺言書を 書きました具体的には妹にも依存したいっ ていう内容だったんです としておじいさんがお亡くなりになりまし たすると民法のルールでは法廷相続人は 配偶者と娘さんですよね娘さんがいます から第1順位の相続になりますだから本来 は第3順位の妹さんに相続権はないんです ところが生前に遺言書で依存することにし ましたから妹さんは財産を受け取ることが できます このように遺言で遺産を受け取る人のこと を受意者と言います こんな感じで遺言を使うと第1順位と同時 に第3順位にも遺産を渡すことができるん です でさらに言うともし愛人がいた場合愛人に 移することだってできるんですちゃんとし た遺言があれば愛人だって受意者になれ ますつまり遺産の一部を愛人に譲ることも できちゃうんです ただし極端な話人に全財産を譲るって言わ れたら遺族としては溜まったものじゃあり ませんよねだから移流分っていう権利が 認められていますこの移流文については 後ほど詳しく説明します で実は前回このような質問をいただきまし た 孫が大衆相続する時Eさんに相続権はある のかというご質問ですEさんていうのは非 想続人から見るとお嫁さんに当たります このご家族の場合まずBさんがすでに 亡くなっていますその後さんが亡くなり ましたすると相続人は配偶者のお津さん 子供のAさんそしてBさんの代わりに孫の CさんとDさんになりますよねこれを大衆 相続と言います すると結局この中で相続人になれないのは Eさんだけなんですなんだかそうな感じも しますよね でも民法に従うとEさには相続権がないん です ただし遺産を受け取れる方法が2つあり ますそれは何かと言うと丸1遺言で依する 方法です さんが生前にEに譲るっていう遺言を残し ておけばEさんは受意者になることができ ます そしてもう1つの方法はお嫁さんEさんが こと乙の用姿になるっていう方法です容姿 になれば法律的に親子関係ですから第1 順位の相続権が持てます まこの他にも家族信託っていう方法もあり ますけどとりあえずはこの2つを抑えて おいてください それでは次のスライドです相続人が合意 すれば遺言と違う分け方もOKということ で前回もやったんですけど復習しておき ましょうこのようなご家族がいたとします お父さんはすでに亡くなっていますとして このお母さんが遺言を書きましたこの遺言 では長男と次男半分ずつ遺産を分けてねと 書いてあったんですそしてお母さんが 亡くなってしまいました すると相続人は長男と次男ですよね そこで実際遺産分割協議をしたところ次男 がお兄さん全部相続していいよと言ったと します それで長男の方も納得したとしましょうそ したら長男が100%相続することが できるんですつまり遺言よりも遺産分割 協議の方が優先されるんですね結局相続人 の2人が遺産分割協議で合意すれば遺言と 違った分け方をしてもいいんですこの ケースを見ると遺言よりも遺産分割協議の 方が効力が強いイメージがありますよね そこで皆さんに丸バクイズを出したいと 思いますこのようなご家族がいたとし ましょうこの時遺産分割協議で妻と長女が 合意すれば弟にも遺産を分けられる丸かバ か考えてみてください このご家族では第1順位として長女がい ますですから遺産分割協議は妻と長女が 行いますこの時第3順位の弟さんにも遺産 を分けられるか考えてみてください 分割協議で妻と長女が合意すれば第三位の 弟さんにも遺産が分けられるでしょうか では答えを言いますとバツなんですね弟 さんに遺産を譲ることは遺言がないとでき ませんここで抑えて欲しい遺産分割協議の 特徴がありますそれは相続人の範囲内なら 遺言によらずに分割でき るっていうことですこの例で言うと弟さん は元々第3順位で相続権がないので 分けようとしても分けられないんです あくまでも分割協議で自由に決定できるの は相続人の中での配分なんですねだから 相続権のない人にまで分けることはできな いっていうことになります この点では遺産分割協議よりも遺言の方が 優れてることになりますよねそこで遺言と 遺産分割協議の違いをまとめてみましょう 遺言は原則として誰にでも自由に遺産を 譲れます愛人にだって譲れると言いました よね これに対して遺産分割協議では有言の内容 に関わらず法定相続人の範囲内だったら 配分を自由に変更できますこの違いを抑え ておいてください それとちょっと話が変わるんですけど参考 までに意外と多い相続法規についてお話し したいと思います皆さんは相続放棄って 大体何%の人が行ってると思うでしょうか もしかすると5%とか10%と思うかも しれませんだけど実際には約18%の人が 相続放棄してるんです もちろん財産よりも借金が多いから相続し たくないっていうのが1番の理由ですだ けど相続トラブルを避けたいっていう理由 も多いんですねトラブルに巻き込まれたく ないから一層のこと相続を放棄しますって いう人が多いんですそこで日本で1番 ひどいかもしれない相続争いをご紹介し ます化粧品会社のポーラですねまずポーラ の業績なんですけど売上高は1703億円 自価総額は3000億円となっています ちなみに自価総額っていうのは今の株式の 時価は合計いくらかっていうことですなの で極端な話皆さんがもし3000億円を 持っていたらポーラの株を100%買しめ られるっていうことです で争ってるのは4代目の社長と2代目の 社長の妻ですこの2人の間でのべ100件 近い訴訟が繰り広げられています ではポーラの家計図を見てみましょう 喧嘩しているのがこちらの2人です2代目 の妻と4代目になります そもそもポーラは初代社長が1929年に 創業しましたとして会社がどんどん成長し て2代目社長の遺産総額は486億円 でした 亡くなったのが2000年だったんです けど市上5番目に大きな遺産額だったそう です でこの遺産について誰が相続権がある かって言うとまず妻は必ず相続人になり ます一方で2代目社長には子供がいません でしたさらにご両親もすでに破壊していた んで兄弟姉妹が相続人になったんです では妻の法廷相続分いくらかと言うと 3/4ですよね第30位ですから3/4と なりますとして残り1/4を兄弟で分ける ことになって3人いますので1/12ずつ となります1/4×1/3で1/1/12 です で問題の4代目は2代目から見るとおいこ ですよねだから本来相続権はないはずなん ですおいっこである4代目には相続券が ありません ところが4代目は次のように主張しました 550億円分の株式と28億円の美術品を 2代目から生前増与されたって言ったん ですつまり4代目に相続権はないんだけど 生前増用を受けていたと主張したんです これに対して2代目の妻はこの増与契約書 は熱造だと主張しました 生前増与なんかなかったって言ったんです ここで登場したのがポーラの元社員の方 ですこの方は当時のナンバー2だった有力 な幹部役員でしたなんとその元ナンバー2 が増与契約書は捏造だったと内部告発した んですつまり2代目の妻と同じ主張をした んですね こういったトラブルのせいで今でも裁判が 続いています ちなみに週慣ダイヤモンドっていう雑誌が 内部告発の音声をネットで公開しています 概要欄にリンクを貼っておきますので興味 があれば音声を聞いてみてください [音楽]

★動画内でご紹介した「ポーラの相続トラブル」
ダイヤモンドオンラインの記事はこちら↓
https://diamond.jp/articles/-/212787

~ もくじ ~
0:01 オープニング
0:30 民法では、どんな順番で相続する?(相続順位)
6:23 民法では、どんな割合で分ける?(法定相続分)
9:33 【例題1】妻と3人の子が相続する場合
10:50 【例題2】子のかわりに孫が相続する場合(代襲相続)
14:20 【例題3】妻と親が相続する場合
16:45 【例題4】姉と甥・姪が相続する場合
19:14 代襲相続について整理しよう
21:20 遺言なら相続順位に関係なく遺産を譲れる
23:28 孫が代襲相続する時、お嫁さんには相続権はあるのか?
25:19 相続人が合意すれば、遺言と違う分け方でもOK
28:22 遺言と遺産分割協議の違い
28:52 意外と多い相続放棄
29:40 ポーラの相続争い

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https://www.youtube.com/channel/UCUWy3SapkuOMC0rVjaTsuag/join

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~プロフィール~
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谷田部 博貴 (やたべ ひろき)
1981年 茨城県下妻市生まれ。
1999年 茨城県立土浦第一高等学校 卒業
2004年 東京大学経済学部経済学科 卒業
(財政学がご専門の神野直彦先生のゼミでした。)
2007年 公認会計士試験 合格
優成監査法人(現在は太陽監査法人)に就職。
2010年 税理士に登録
父の会計事務所で働き始める。
2015年から茨城大学人文社会科学部 非常勤講師

趣味はデジタルイラスト、英語、教材作り

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~メッセージ~
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父が1978年(昭和53年)に税理士事務所を開業し、
私は2代目になります。
私が小さい頃は事務所と自宅が一緒でしたので、
電卓などで遊びながら育ちました。
事務所は人情豊かな商店街にあり、
ご近所の皆さんにも大変お世話になってきました。
ですから、公認会計士・税理士としての知識を活かし、
地域経済に恩返しできればと考えております。

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